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平成二十年四月一日提出
質問第二四四号

高速道路の無料化に関する再質問主意書

提出者  岩國哲人




高速道路の無料化に関する再質問主意書


 高速自動車国道及び都市高速道路(以下、高速道路)は、建設に要した費用と維持費並びに利息等の合計額である償還対象経費を、一定期間の料金収入により賄っている。
 償還方法の決定にあたっては、都市間の広域的な交流を支える高速自動車国道、大都市圏の交通を支える都市高速道路について、適正な料金水準により、採算性を確保しつつ整備を推進するという点を考慮する必要がある。
 また、償還が終われば高速道路は無料化されるのが原則である。
 右に関連して、以下の事項に関して、再度質問する。

一 国内の全高速道路を無料化した場合の経済効果の試算は行ったことがないとのことであるが、一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果を試算したことがあるか。
 ある場合、数値を示して当該試算の結果をご説明願いたい。
二 高速道路の料金徴収経費を縮減する方策につき、具体的に検討したことがあるか。
 ある場合、各方法の概要、設置コスト、縮減予想額につき、数値を示してご説明願いたい。
三 道路整備特別措置法第二十三条第三項は、「会社管理高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、当該会社管理高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日と同一でなければならない。この場合において、当該満了の日は、会社の成立の日から起算して四十五年を超えてはならない。」と規定し、同条第四項は、「前項に規定するもののほか、料金の徴収期間の基準は、政令で定める。」と規定し、満了の期日以外の徴収期間の基準に関する事項については、政令に委任している。
 現行法下においても、償還にあたり、毎年均等額での償還を行うのではなく、低金利の時期に、期間あたりの償還額を相対的に増加させることで、最終的な金利を含めた総償還額を減少させることが可能と解されるが、このような施策は検討したことがあるか。
 ない場合、当該施策をいかに考えるか。

 右質問する。



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