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平成二十年四月三日提出
質問第二五九号

二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応に関する質問主意書


 二〇〇一年十二月の自民党の外交部会において、当時の小原雅博外務省無償資金協力課長が、同年同月に開催されたアフガニスタン復興NGO東京会議(以下、「東京会議」という。)に「草の根資金協力」の資金を充てる旨の説明をした事実はあるかとの問いに対して、「政府答弁書」(内閣衆質一六九第一九六号)では「平成十三年十二月六日に開催された自由民主党外交関係合同会議において、外務省側より、草の根無償資金協力(当時)により、アフガニスタン復興NGO東京会議にかかる経費の一部の支援を行うことを考えている旨説明したが、自由民主党側より、草の根無償資金協力でそうした支援はできないのではないかとの指摘があったことを受けて、外務省において検討した結果、草の根無償資金協力は、国内における活動に対する支援としては使えないとの結論に至ったことから、同年十二月二十日に開催された自由民主党外交関係合同会議において、外務省よりその結論を説明した経緯がある。」との答弁(以下、「答弁」という。)がなされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 「答弁」では「東京会議」にかかる経費の一部に対して草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下「草の根資金協力」という。)から支援を行うことを外務省が考えていることを、二〇〇一年十二月の自民党外交関係合同会議(以下、「自民党会議」という。)で説明したとのことであるが、「答弁」で言う「東京会議」にかかる経費の一部とは、具体的にどの様な経費を指していたのか詳細に説明されたい。
二 「自民党会議」において「草の根資金協力」の資金を「東京会議」にかかる経費に充てることはできないのではないかと指摘した議員は誰か。
三 本年二月二十六日と三月七日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第九五号、一二一号)では、「草の根資金協力」の資金は、開発途上国における社会経済開発事業の実施に対して使われるものであり、我が国国内における宿泊費や飲食費に充てることは認められない旨の答弁がなされているが、外務省が右の当然のルールを無視して国民の税金である「草の根資金協力」の資金を流用する様な判断をしたのはなぜか。
四 三の判断は外務省のどこの部局によってなされたものか。また、当該部局の責任者は誰か。
五 「答弁」では、「自民党会議」での指摘を受け、外務省において検討した結果、「草の根資金協力」の資金を国内における活動に対する支援としては使えないとの結論に至ったとのことであるが、右は「草の根資金協力」の資金の使い方について、そのしくみ、ルールを外務省が十分に把握していなかったという意味か。
六 外務省は五の結論に至り、「草の根資金協力」の資金を「東京会議」にかかる経費の一部に充てられないことがわかった後、「東京会議」の関係NGO団体に対してどの様な説明を行ったか。
七 本来国内の活動にかかる経費に充てられない「草の根資金協力」の資金を「東京会議」にかかる経費に充てようとした当時の外務省の判断は適切であったか。外務省の見解如何。

 右質問する。



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