質問本文情報
平成二十年四月九日提出質問第二七八号
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問主意書
提出者 岡本充功
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問主意書
南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二三四号)(以下「答弁書」と言う。)において解明しない箇所があり再質問する。
二 この答弁書の言うところの被疑者が、身体を拘束された時から四十八時間以内に、これを検察官に送致する手続きをしなければならないが、やむを得ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められているとするが、この「やむを得ない事情」にあたるものはいかなるものか回答を求める。また、今回の事案のように物理的に送致できない場合は、該当しないのか見解如何。
三 平成十九年以前に他国船籍捕鯨船に対して、我が国船籍捕鯨船が受けたと同様の妨害行為が行われているのか、また、行われている場合、最後に行われたのはいつどこでどこの船籍の捕鯨船に対し、どの団体が行ったと承知しているのか回答を求める。
四 今後、同様の事案があった場合、どのような事態を想定し、これに対してはどのような措置をとることを考えているのか回答を求める。
右質問する。