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平成二十年四月九日提出
質問第二七八号

南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問主意書

提出者  岡本充功




南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する再質問主意書


 南氷洋における調査捕鯨船に対する妨害行為に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二三四号)(以下「答弁書」と言う。)において解明しない箇所があり再質問する。

一 平成二十年一月十五日に第二勇進丸に不法乗船した二名を船内事務室に収容したとしているが、本人の意思に反し拘束したのではないのか回答を求める。また、意に反していないとするならその根拠を求める。また、その収容時間につき回答を求める。また、逮捕との違いについて見解を求める。今回の事案では逮捕しなかった理由について明確な回答を求める。さらに収容当時の第二勇進丸と海上保安官が乗船していた船舶の位置について安全対策上回答を差し控えるとしているが、回答するとどのような安全対策上の問題点があるのか回答を求める。人定については本人の自筆の名前で確認したとしているが、その後、当該人物の国籍として申し出た国の在京大使館等を通じ、当該人物の存否の確認をしたのか、また、現在確認中であれば、いつまでに行うのか回答を求める。
二 この答弁書の言うところの被疑者が、身体を拘束された時から四十八時間以内に、これを検察官に送致する手続きをしなければならないが、やむを得ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められているとするが、この「やむを得ない事情」にあたるものはいかなるものか回答を求める。また、今回の事案のように物理的に送致できない場合は、該当しないのか見解如何。
三 平成十九年以前に他国船籍捕鯨船に対して、我が国船籍捕鯨船が受けたと同様の妨害行為が行われているのか、また、行われている場合、最後に行われたのはいつどこでどこの船籍の捕鯨船に対し、どの団体が行ったと承知しているのか回答を求める。
四 今後、同様の事案があった場合、どのような事態を想定し、これに対してはどのような措置をとることを考えているのか回答を求める。

 右質問する。



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