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平成二十年四月十一日提出
質問第二八九号

外務省が同省におけるワインの管理方法は適正であるとする根拠等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が同省におけるワインの管理方法は適正であるとする根拠等に関する質問主意書


一 外務省が保有する全てのワイン(以下、「全てのワイン」という。)を使用する際、物品供用簿に記入することが求められる「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」の五点につき、先の質問主意書で、「ワインの異動のあった年月日が記載されている。」とされている「年月日」と、「異動のあったワインの銘柄が記載されている。」とされている「品名」について、「異動」の意味を再三問うているが、「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第二二六号)でも、「先の答弁書(平成二十年三月七日内閣衆質一六九第一一七号)三についてから六についてまでで述べたとおりである。」と、これまでと同様の答弁がなされている。例えば「異動」という言葉には、「地位、勤務などがかわること。」(岩波書店「広辞苑」第五版より)という意味があることは承知しているが、右の政府答弁のみでは、「ワインの異動」が、新たにワインが購入されたことを指すのか、または費消されたことを指すのか、更にはワインの管理場所が変わることを指すのか、その具体的な意味が明らかでないことから、当方が重ねてその意味の詳細を問うているのに、外務省が右の様に極めて不親切な説明しか行わない理由を明らかにされたい。
二 「ワインの異動」とは、ワインが新たに購入される、または費消される、更にはワインの管理場所が変わるという幾つかの意味が考えられるが、具体的にはどの様な意味を指しているのか。再度質問する。
三 「ワインの異動の事由である使用目的が記載されている。」とされている「摘要」について、右で言う「ワインの異動の事由である使用目的」には、ワインを使用する場所や会合、更にワインを使用する者の官職氏名を記載することは含まれるかと再三問うているが、外務省は一の答弁のみで詳細な説明を避けている。「摘要」にワインを使用する場所や会合、使用する者の官職氏名を記載する必要がないのであればその旨答弁すれば良いのであって、なぜ外務省は詳細な説明を避けているのか、その理由を明らかにされたい。
四 「摘要」には、ワインを使用する場所や会合、更にワインを使用する者の官職氏名を記載することは必要とされるか。再度質問する。
五 「政府答弁書一」で外務省は「物品管理簿においては、購入年度別の管理は行っておらず、ワインについても一定期間に購入した銘柄ごとの残数を物品管理簿に記録することはしていない」と、これまでの答弁書と同様の答弁をしているが、当方が問うているのは、ワインの購入年度別の管理云々ではなく、あるワインをいつ購入したか、そしてそのワインをいつ使用したかを外務省は記録しているのか否かという点である。いったん外務省において購入されたワインを、その購入年、または購入年度別に分けて管理しているか否か等は一切問うていない。外務省においては、質問の趣旨を誤解することなく、正確に把握した上で、右の質問に答えることを再度求める。
六 二、四、五の質問に対する回答の一つとして、「全てのワイン」の物品供与簿の中の「分類」、「年月日」、「品名」、「摘要」及び「受払状況」にはどの様なことが書かれているか、外務省において購入したワインを一つ任意に取り上げ、その具体例を示されたい。
七 先の質問主意書で、二〇〇六年度から二〇〇七年度までに、外務省がどの銘柄のワインを何本購入したのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねの点を確認するためには、精査を要するため、お答えすることは、困難である。」との答弁がなされているが、例えば「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第二六五号)では、二〇〇一年度から二〇〇五年度までに外務省が購入したワイン二千三百六十六本それぞれの銘柄並びに購入価格が明記されている。右の様に、「政府答弁書二」では、ある一定期間に外務省において購入されたワインの詳細を明らかにしている一方で、同様の質問に外務省が答えられないのはなぜか。
八 外務省が七の答弁にある様に「精査を要する」として答弁を行うことが困難であるとするのならば、回答期限の延長には応じる用意があるところ、二〇〇六年度から二〇〇七年度までに、外務省がどの銘柄のワインを何本購入したのか明らかにすることを再度求める。
九 外務省は「政府答弁書一」、「政府答弁書二」を含むこれまでの答弁書で、「全てのワイン」を適切に管理・使用していると重ねて述べてきているが、二、四、五並びに七の質問に対して回答できずに、何をもって適切に管理・使用していると外務省は考えているのか。外務省が「適切」だと言うその根拠を具体的に示されたい。

 右質問する。



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