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平成二十年四月二十八日提出
質問第三三一号

ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問主意書

提出者  山井和則




ジェネリック医薬品と生活保護に関する質問主意書


 先般、厚生労働省は生活保護受給者には価格の安いジェネリック医薬品(後発医薬品)を使用するよう本人に指導することを全国の都道府県や政令市などに通知した。このことについて質問する。

一 ジェネリック医薬品は、有効性などに関する情報不足から使用に抵抗感を持つ医師や患者が存在するが、生活保護受給者に対する投薬については、なぜこのような通知を出したのか。なぜ生活保護受給者には薬の選択権が認められないのか。
二 そもそも先発医薬品とジェネリック医薬品は、有効性、安全性など完全に同一の医薬品なのか。また、ジェネリック医薬品の有効性や安全性は十分証明され、情報公開されているのか。
三 安全性や有効性が十分証明されていないのであれば、生活保護受給者という理由でジェネリック医薬品を事実上強制することは問題とは考えないか。

 右質問する。



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