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平成二十年五月七日提出
質問第三五六号

北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する質問主意書


 サハリンに居住するウィルタ、ニブヒ等の北方少数民族が、第二次世界大戦時に旧日本軍に徴用されながらも、日本政府から軍人恩給等の戦後補償を認められていない問題(以下、「戦後補償問題」という。)につき、本年五月五日付の東京新聞は、「旧軍の北方民族徴用 政府、戦後補償前向き 遺族年金など検討」との見出しで、「戦後補償問題」に対して政府が前向きな検討を始めた旨報じた記事(以下、「東京記事」という。)を掲載している。右を踏まえ、以下質問する。

一 「東京記事」によると、政府は「戦後補償問題」について、北方少数民族に軍人軍属の年金支給を定めた援護法に基づいた遺族年金の支給等の方法により、適切に対応していくとの方針を初めて表明したとのことであるが、右は事実か。
二 昨年七月三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第四一五号)では、政府は「今後、御指摘の『北方少数民族』又はその遺族から恩給や遺族年金等についての裁定請求があった場合には、必要に応じ、当該請求者の関係資料の収集に協力する等必要な対応を行ってまいりたい。」との答弁がなされているが、今回政府が「東京記事」にある様に、「戦後補償問題」を巡り、北方少数民族への補償に前向きになるに至った経緯について説明されたい。
三 一が事実なら、政府として、これまでロシア連邦サハリン州政府が保管している、旧日本軍に徴用された北方少数民族のうち、戦後に旧ソ連の軍事法廷でスパイ罪などに問われて有罪判決を受けた計四十名の名簿(以下、「名簿」という。)の写しを入手し、更に、北海道網走市のウィルタ協会が生存者や遺族らからの聞き取り等の方法で調査を進めてきた結果明らかになった、「名簿」掲載者以外に更に三十三名、戦後補償を受けるべき人物がいるという事実を認めたということか。
四 我が国として、一刻も早く「戦後補償問題」に対して誠意ある対応をし、戦時徴用された全ての北方少数民族の方々に対して然るべき補償を行うべきであると考えるが、政府の決意如何。

 右質問する。



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