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平成二十年五月十三日提出
質問第三七七号

外務省においてかつて存在したと言われている裏金組織「ルーブル委員会」についての質問に対する同省の不誠実な対応等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省においてかつて存在したと言われている裏金組織「ルーブル委員会」についての質問に対する同省の不誠実な対応等に関する質問主意書


 一九八八年頃まで在モスクワ日本大使館で存在すると言われてきた、任国の法令に違反する形で大使館員の私用車をルーブルで売却し、外貨に換金する「ルーブル委員会」なる裏金組織につき、外務省内で行われた聞き取り調査(以下、「調査」という。)についてこれまで数度に亘り質問をしてきたが、これまでの答弁書では何ら明確な答弁がなされていない。「政府答弁書」(内閣衆質一六九第二一〇号)でも外務省は、「先の答弁書(平成十八年一月三十一日内閣衆質一六四第八号)等でお答えしているとおり、御指摘の在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、大臣官房において当時在ロシア日本国大使館で勤務していた職員を中心に聞き取り等の調査を行い、その結果については、衆議院議員鈴木宗男君提出在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問に対する答弁書(平成十七年十月二十一日内閣衆質一六三第一四号)等において答弁している。調査の結果、『ルーブル委員会』なる組織が在モスクワ日本国大使館内において存在したことは確認されておらず、また、既にお答えした以上の調査の内容については、記録は作成しておらずお答えすることは困難である。外務省としては、調査は適切かつ十分に行われたと考えており、御指摘の者に対する調査を含め、改めて調査を行う考えはない。」と、十五項目に亘る質問項目それぞれの内容を十分に精査することもなく、一刀両断するかの様な答弁をし、何ら事実関係を明らかにしようとしていない。右を踏まえ、事実関係を徹底的に明らかにするため、以下質問する。

一 「調査」の対象となった、当時在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務していた者のうち、現在外務省の幹部職に就いており、個人情報及びプライバシーを侵害しない範囲で、例えば外務省HPに掲載されている外務省幹部名簿等でその氏名が記載されている者の氏名を全て明らかにされたい。外務省においては、各職員の外務省入省後の経歴をまとめた外務省職員名簿があると承知するが、それを見れば、現在外務省幹部名簿に氏名が記載されている者のうち、どの者が以前「大使館」に勤務していたかについて明らかにすることは可能であり、「政府答弁書」はじめこれまでの答弁書にある様に、「確認」についての記録が作成されていないことを理由に一の問いに答えられないとするのは全く理由にならないと思料する。先の質問主意書でも同様の質問をしたが、「政府答弁書」においても何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。なお、外務省がどうしてもこの質問に答えられないとする理由があるのならば、その根拠について説明されたい。
二 二〇〇六年一月三十一日の政府答弁書(内閣衆質一六四第八号)では、「御指摘の在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)が提出されて以降、外務省においてお尋ねの調査を行った」との答弁がなされているが、右の答弁からすると、「調査」が始められたのは二〇〇五年十月十一日以降であると考えられるが、右の認識に間違いはないか。確認を求める。
三 二〇〇六年二月十日の政府答弁書(内閣衆質一六四第三六号)では、「質問主意書を外務省が受領したのは、平成十七年十月十七日である。質問主意書に対する答弁書は、外務省大臣官房、欧州局及び国際法局により作成され、外務大臣が閣議請議を行い、同月二十一日の閣議において決定された。」との答弁がなされているが、右の答弁からすると、「調査」は在モスクワ日本国大使館における裏金問題に関する質問主意書(平成十七年十月十一日提出質問第一四号)への答弁書(内閣衆質一六三第一四号)が閣議決定された二〇〇五年十月二十一日まで、もしくはその前日までに終了されたと考えられるが、右の認識に間違いはないか。確認を求める。
四 二と三における認識に間違いがないのならば、「調査」は少なくとも二〇〇五年十月十一日から同年同月二十一日までの間に行われたと考えられるが、右の認識に間違いはないか。確認を求める。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。また、右はこれまでの外務省の答弁書の内容から論理的に導くことのできるものであり、「調査」を記録した文書が作成されていないことは答弁を避ける理由にはならないところ、明確な答弁を求める。
五 四の認識に間違いがないのならば、二〇〇五年十月十一日から同年同月二十一日の間に、外務省大臣官房長、監察査察官、官房審議官、官房参事官、大臣官房長補佐、大臣秘書官、考査・政策評価官、総務課長、人事課長、調査官、情報通信課長、会計課長、在外公館課長の大臣官房幹部の職に就いていた者の氏名をそれぞれ明らかにされたい。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。なお、外務省においては、各職員の外務省入省後の経歴をまとめた外務省職員名簿があると承知するが、それを見れば、右の期間にどの者が右に挙げた役職に就いていたかを明らかにすることは可能であり、「確認」についての記録が作成されていないこと云々は一切関係がないところ、きちんとした答弁を求める。
六 五で挙げた大臣官房幹部のうち、「調査」の担当責任者であったのは誰か。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
七 二〇〇五年十一月三十日に行われた衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、鈴木宗男衆議院議員の質疑に対して原田親仁欧州局長は、「この問題は、既に組織として十分に調査した上で、閣議決定を経た答弁書でお答えしてあるわけでございます。」と、「ルーブル委員会」について答弁しており、右の答弁は衆議院の公式な議事録として保存されていると承知するが、原田局長の右の答弁にある「組織として十分に調査した」とは、外務省においてどの様な方策によって、どの程度徹底して「調査」が行われたということなのか、具体的に説明されたい。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
八 「政府答弁書」でも外務省は「外務省としては、調査は適切かつ十分に行われたと考えている」旨の答弁をしているが、外務省が適切かつ十分に行った「調査」を文書等により記録として残さなかったのはなぜか。「政府答弁書」では何ら明確な答弁がなされていないところ、再度質問する。
九 「調査」の対象には、現職の外務事務官でありながら各書籍等で「ルーブル委員会」の存在を公に訴えている佐藤優氏が含まれていないが、当事者の一人である佐藤氏を含めずに、何をもって「調査」が適切かつ十分に行われたとするのか。佐藤氏の「ルーブル委員会」についての発言が事実でないのなら、佐藤氏に対して注意をする、または何らかの処分を下すのが筋であると考えるが、それもせずに、あくまで「調査」が適切かつ十分に行われたとするのは、「ルーブル委員会」については曖昧なままにして逃げ切ろうとする外務省の隠蔽体質を示すものでしかないと考えるが、外務省の見解如何。
十 「政府答弁書」で外務省は「外務省としては、調査は適切かつ十分に行われたと考えており、御指摘の者に対する調査を含め、改めて調査を行う考えはない。」としているが、一及び四から九で指摘した通り、「調査」についての外務省の回答は何ら実質的なものはなく、ただ外務省自身が「適切かつ十分に行われた」と繰り返しているのみである。外務省は答えられるはずの質問にも答えず、明確な説明を避けているが、外務省としてはあくまで「ルーブル委員会」についての事実関係を明確にすることを忌避し、このまま曖昧な形で「ルーブル委員会」についての当方の質問をかわす考えでいるのか。明確な答弁を求める。
十一 かつて在モスクワ日本大使館において、旧ソ連時代に「ルーブル委員会」という裏金を作る悪しき仕組みが存在したことを明らかにすることは、裏金作りに手を染めた外務省職員を放逐し、外務省という組織の浄化を図り、国民の外務省に対する信頼を取り戻す上で必要なことであると考えるが、高村正彦外務大臣の見解如何。

 右質問する。



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