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平成二十年五月十四日提出
質問第三八〇号

学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた文部事務次官通達に関する質問主意書

提出者  平沼赳夫




学校行事として靖国神社・護国神社訪問を禁じた文部事務次官通達に関する質問主意書


 昭和二十四年十月二十五日に文部事務次官が出した「社会科その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」(以下「昭和二十四年文部次官通達」と略称)の件で質問する。
 この通達は、靖国神社や護国神社を学校行事として訪問してはならないと命じており、戦後半世紀以上もこの通達によって学校行事として靖国神社や護国神社を訪問することが禁じられてきた。確認したところ、都道府県教育委員会のホームページにも、学校行事としての神社・仏閣等の訪問にあたって、この「昭和二十四年文部次官通達」を参考にあげている場合が多く見受けられる。児童・生徒が、戦没者追悼の中心的施設である靖国神社や護国神社を学校行事として訪問し、我が国の戦没者追悼のありかたを知る機会を奪われてきたということは大変遺憾である。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成二十年三月十四日付産経新聞によれば、この「昭和二十四年文部次官通達」が出される一年余り前の二十三年七月、旧文部省は教科書局長通達で、国公立の小中学校が主催して神社仏閣、教会を訪問することをGHQ(連合国軍総司令部)の「神道指令」に反するとして全面禁止したという。この「教科書局長通達」が出された経緯はどのようなものか。また、この「教科書局長通達」の法的根拠は何か。
二 昭和二十三年の「教科書局長通達」が、「昭和二十四年文部次官通達」に変更となった経緯はどのようなものか。
三 「昭和二十四年文部次官通達」の法的根拠は何か。
四 平成二十年三月二十七日の参議院文教科学委員会における衛藤晟一議員の質問に対して渡海文部科学大臣は、「昭和二十四年文部次官通達」の一の(ニ)の「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社あるいは招魂社であったものを含む)および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならない。」という一節について、「靖国神社等の取扱いについては既に失効している」と答弁している。改めて確認するが、この一節は正式に失効しているとみなしていいか。
五 該当の一節が失効しているとするならば、学校が主催して靖国神社、護国神社等を訪問してよいということになるが、そうした理解でいいか。
六 該当の一節について、平成二十年三月三十一日の参議院文教科学委員会における西田昌司議員の質問に対して渡海文部科学大臣は「日本がサンフランシスコ講和条約に調印しまして、これが発効したのが二十七年四月二十八日でございますから、これをもって失効していると、こういうふうに理解をしていただけたら結構だと思います」と答弁している。つまり、該当の一節は、サンフランシスコ講和条約の発効をもって失効したとみなしていいか。
七 該当の一節がサンフランシスコ講和条約の発効とともに失効したとすれば、それはどのような理由なのか、説明されたい。
八 この「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社あるいは招魂社であったものを含む)および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならない。」にある「主として戦没者を祭った神社」には、「戦没者を祭った神社ではないが、境内に忠魂碑や戦没者慰霊碑が建てられている神社」は含まれていなかったと解釈していいか。
九 関連して日本の文化や歴史を調べる目的で学校が主催して靖国神社や護国神社等を訪問した際、靖国神社などの関係者より、その神社の歴史や由来、参拝の作法などについて説明を聞くことは問題ないか。
十 学校行事として、特定の宗教を援助・助長・奨励する活動が禁じられているのは当然のことだが、一方、学校において靖国神社や護国神社など特定の宗教的施設を誹謗したり、その活動を圧迫したりするような学習を行うこともその宗教的施設に対する偏見を煽ることになり、好ましくないと考えるがどうか。
十一 この「昭和二十四年文部次官通達」の該当の一節が今なお有効であるという誤解が全国の教育委員会には残っているようである。この誤解を払拭するため、どのような具体的措置をとるのか。

 右質問する。



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