衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十年五月十五日提出
質問第三八四号

「道路特定財源等に関する基本方針」に関する質問主意書

提出者  三日月大造




「道路特定財源等に関する基本方針」に関する質問主意書


 平成二十年五月十三日に閣議決定された「道路特定財源等に関する基本方針」(以下、「基本方針」)について、以下、政府の見解・方針等を問う。

T 基本方針には、「一.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹底的に排除する。政府全体で、行政と密接な関係にある公益法人について、六月末までに集中点検を実施し、支出の無駄を徹底的に是正する。」とある。
 1 基本方針中の「道路関連公益法人」及び「道路整備関係の特別会計関連支出」の定義と、現時点での範囲・規模について、問う。
 2 徹底的に排除するとした「無駄」、六月末までに集中点検を実施し、徹底的に是正するとした「支出の無駄」の定義は、如何。
 3 この「無駄」とは、誰が、どのような基準で判断するのか。
 4 「行政と密接な関係にある公益法人」の定義は、如何。
 5 平成二十年四月十七日に提出された「道路関係業務の執行のあり方改革本部最終報告書」について、
  @ この調査・検討過程で判明した「無駄」の規模はどれだけであったのか。
  A 「道路関係公益法人」の改革の中で、「役員の兼職の解消」との項目があるが、
  ア いつまでに行うのか。
  イ 常勤・非常勤問わず、すべての兼職を解消するものと理解してよいか。
  B この最終報告書の内容と、今回閣議決定された基本方針との関係について説明されたい。
 6 無駄や不正の温床とも指摘される「天下り(再就職)」について、関連する法人での実態調査や是正の必要性に関しては、どのような認識か。
U 基本方針には、「二.道路特定財源制度は今年の税制抜本改革時に廃止し二十一年度から一般財源化する。その際、地方財政に影響を及ぼさないように措置する。また、必要と判断される道路は着実に整備する。一般財源化の法改正により、道路整備費の財源等の特例に関する法律案における道路特定財源制度の規定は二十一年度から適用されないこととなる。」とある。
 1 「一般財源化」の基本方針と、先般、衆議院において再議決により改正され、平成二十年度以降十箇年間、道路整備に使途を特定することが定められた、いわゆる「道路整備費財源特例法」との矛盾をどのように認識しているか。また、それをどのように是正するのか。
 2 政府が、これまで特定財源制度の根拠として固執していた「受益者負担の原則」は、今回の「一般財源化」によって、税理論上、どのように説明されるのか。
 3 「今年の税制抜本改革時に廃止」とあるが、「税制抜本改革時」とは、@何が、Aどのような状態になることを指すのか。
 4 基本方針に定められた「一般財源化」について、
  @ 「一般財源化」の定義は、如何。
  A 国と地方の関係について、
  ア 「一般財源化」は、国と地方分すべてを総合して実施するものと考えてよいか。
  イ それは、一部ではなく、全額を「一般財源化」するということでよいか。
  ウ 「地方財政に影響を及ぼさないように」とある。改革時に「影響」は不可避と考えられるが、ここでいう地方財政に与える「影響」とは、何が、どのような状態となることを指すのか。
  エ 「一般財源化」に伴い、「地方道路整備臨時交付金」及び「地方道路整備臨時貸付金」は、どのように取扱うのか。
 5 「必要と判断される道路は着実に整備する」とあるが、「必要」との判断は、@誰が(どのような機関が)、Aどのような基準に従って、行うのか。
 6 「一般財源化の法改正」とは、いつ頃を予定しているのか。また、「一般財源化の法改正により(中略)二十一年度から適用されないこととなる。」との方針は、政府に、平成二十年度中の法改正を義務付けるものと理解してよいか。これが実現できなかった場合の、政府の責任はどのようなものか。
 7 「道路特定財源制度の規定」とは、具体的に、どの条文・規定を指すのか。
V 基本方針には、「三.暫定税率分も含めた税率は、環境問題への国際的な取組み、地方の道路整備の必要性、国・地方の厳しい財政状況等を踏まえて、今年の税制抜本改革時に検討する。」とある。
 1 昭和四十九年以降継続されている「暫定税率」の水準と期間について、どのように考えるか。
 2 暫定税率分を含めた税率について、現行をどのように評価しているか。また、検討される税率の見通しは如何。
 3 「無駄の排除」「必要な道路の整備計画の策定」が行われない状態での暫定税率の復活により、与えてしまう経済への影響、増税に対する納税者の反発について、どのように認識しているか。
W 基本方針には、「四.道路の中期計画は五年とし、最新の需要推計などを基礎に、新たな整備計画を策定する。この計画は、二十年度道路予算の執行にも厳格に反映する。」とある。
 1 道路の中期計画を「五年」とした根拠は如何。
 2 「最新の需要推計」とは、いつの、どの推計を基礎とするのか。
 3 「新たな整備計画」は、誰が、いつまでに策定し、どのように決定する予定か。
 4 「二十年度道路予算の執行にも厳格に反映する」とあるが、具体的に、@いつまでに、A何を、Bどのように反映するのか。
 5 「一般財源化」が基本方針であるならば、道路に限定特化することなく、地球温暖化防止への対応を喫緊の課題とする中、総合交通政策の観点から、空港・鉄道・港湾等の社会資本整備のあり方について、財源論も含め、総合的かつ根本的な検討を行うことが必要だと考えるが、政府の見解を問う。
X 基本方針には、「五.ガソリン税などの暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる。その際、地方の意見にも十分配慮する。」とある。
 1 「暫定税率の失効期間中の地方の減収」とあるが、規模はいくらか。また、その根拠は、如何。
 2 各地方団体の財政運営の「支障」とは、@何の、Aどのような状態を指すのか。
 3 国の責任において講じる「財源措置」とは、具体的に、どのような措置をいうのか。
 4 「地方の意見にも十分配慮する」とあるが、具体的に、どのような過程を経て配慮する計画か。意見聴取等を行うのか。
Y 基本方針には、「六.これらの具体化を進めるため、道路特定財源等に関する関係閣僚会議を設置する。」とある。
 1 「道路特定財源等に関する関係閣僚会議」の、@役割、A構成、B検討事項について、示されたい。また、いつまでに結論を出す予定か。
Z その他
 1 「道路整備特別会計」の存廃については、どのように考えるのか。「一般財源化」に伴い、廃止も含めて検討すべき、との意見もあるが、如何。
 2 「道路関連法案等の取扱いについて」(平成二十年四月十一日政府・与党決定)では、「与野党協議会を設置し、一般財源としての使途のあり方、道路整備計画などを協議・決定する。」とされている。閣議決定された本基本方針に、このことが盛り込まれていない理由は何か。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.