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平成二十年五月十五日提出
質問第三八八号

生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問主意書

提出者  山井和則




生活保護における医療扶助の移送費の見直しに関する質問主意書


 生活保護における医療扶助の移送費の見直しについて、次のとおり質問する。

一 平成二十年五月十五日、「民主党 生活保護問題ヒアリング」における厚生労働省資料では、生活保護で支給する医療扶助の移送費の範囲は、原則として、国民健康保険で支給される移送費の範囲とし、これによりがたい場合、個別に内容を審査するとされており、その一つとして「身体障害等で電車・バスの利用が困難な場合」が挙げられている。
 この「等」には、人工透析を受ける場合や知的障害、精神障害は含まれるか否かお教えいただきたい。
二 移送費の見直しにより、必要な医療が受けられず病状の悪化、あるいは死亡する場合もあり得ると聞いている。通院移送費は命綱であり、直ちに今回の通知を撤回すべきではないか。

 右質問する。



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