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平成二十年五月二十八日提出
質問第四四四号

特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書

提出者  三日月大造




特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問主意書


 世界に誇れる制度と謳われた、わが国の公的年金における国民皆年金の実現は、国民年金法が施行される昭和三十六年まで遡ることとなる。しかし、昨今の「消えた年金」問題をはじめとして、無年金・低額年金問題等々、公的年金制度が内包する課題・問題点は枚挙にいとまがない。
 例えば、強制加入の制度でありながら、二〇歳以上の学生については平成三年三月までは任意加入とされていたため、大多数の学生は国民年金に加入しておらず、その結果、任意未加入中の罹患や障害を負った場合、障害年金の対象外となり、所謂「学生無年金障害者」問題が生じることとなった。この「学生無年金障害者」については、制度の谷間を生んだ国の責任を質し、救済を求め、現在も訴訟が継続中である。
 国会においては、学生無年金訴訟過程における「立法の不作為」との指摘を重く受け止め、無年金障害者の解消に向けての第一歩として、平成十六年、超党派による議員立法「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」の成立に至った。同法制度は、年金制度ではなく福祉的救済に留まるものではあるが、立法の経緯・趣旨にのっとり適切に運用されて然るべきである。
 このような状況に鑑み、以下質問する。

一 本制度の運用に当たっては法の立法趣旨に鑑み、幅広く救済することが可能となるよう弾力的な運用がなされている。例えば、任意加入対象の学生であった者については、書類等で初診日の確認ができない場合を考慮し「初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明」でも可能としている。特別障害給付金の運用状況(平成二〇年三月末)の速報値では支給件数七七三二件とされているが、これに含まれる学生三九三二件中、上記「複数の第三者各々の証明」により初診日が確定された件数をお教えいただきたい。
二 一方で、同速報値によると不支給決定が八五八件と報告されている。不支給決定事由の内訳として「受給資格要件不該当」が二三〇件あるとされているが、この事由の詳細について、明らかにされたい。
三 ところで、平成三年度より前の国民年金任意加入期間中であった学生について、学生本人もしくはその者の親等が、数ヶ月なりその者の年金保険料を納付していた場合、その他の要件は満たしているとして、特別障害給付金の対象となるのか否か。「対象とならない」場合はその根拠について明らかにされたい。
四 三の者の場合、「任意加入被保険者」に該当すると想定されるが、その者等が経済的理由等により保険料納付を継続することができなくなったとしても、「任意加入」の期間については「強制加入」の場合と異なり、申請免除(所得が低い場合)や法的免除(生活保護受給など)の対象ではないという法制度上の不平等ともいうべき位置付けがなされていた。そのような状況において障害を負った場合は、まさに、特定障害者特別給付金法の立法趣旨に照らしても、当然に「国民年金制度の発展過程において生じた特別の事情」として救済の対象とされるべきであろう。然るに、早急に運用上の改善を講じる必要があると考えるが如何。
五 関連して障害年金受給者数についてお伺いする。四月に開催された社会保障審議会障害者部会では平成十八年の障害年金受給者数について、厚生年金保険と基礎年金を併給している者の重複分を控除した場合の受給者数が紹介されている。そこでこの障害年金受給者数について、さらに国民年金(一級・二級別)および厚生年金についての当該受給者数の障害種別(「眼の障害」「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害」「肢体の障害」「精神の障害」「呼吸器疾患の障害」「循環器疾患の障害」「腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害」「血液・造血器、その他の障害」別)の受給者数を示されたい。

 右質問する。



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