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平成二十年五月二十九日提出
質問第四四九号

後期高齢者医療制度における保険料、財源等に関する質問主意書

提出者  山井和則




後期高齢者医療制度における保険料、財源等に関する質問主意書


 後期高齢者医療制度における保険料、財源等について、次のとおり質問する。

一 後期高齢者医療制度の財源(患者一部負担は除く。)である、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料の構成割合は、現在、五対四対一である。今後(二〇〇八年度、二〇一五年度、二〇二五年度、二〇三五年度、二〇四五年度、二〇五五年度)について、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料それぞれの、増加推計とその構成比をお示しいただきたい。
二 平成二十年四月以降における、健康保険組合、政管健保、共済組合、国民健康保険について、それぞれの保険料と後期高齢者医療制度支援金は、後期高齢者医療制度を導入せずに老人保健制度を維持した場合の、平成二十年四月以降、健康保険組合、政管健保、共済組合、国民健康保険における、それぞれの保険料と老人保健制度への拠出金と比べ、増加するか、それとも減少するか、ご教示いただきたい。
三 後期高齢者医療制度において、保険料が特別徴収される場合、所得税及び住民税が増税となる場合がある。この「天引き増税」になる可能性のある世帯は最大何世帯であると推計されるか。また、「天引き増税」となることについて、政府の見解をお伺いする。
四 「後期高齢者負担率の改定方法について」(厚生労働省資料)では、平成二十年度からの七年間で、後期高齢者医療制度の保険料の伸びは三十八%、国民健康保険の保険料の伸びが二十三%であるが、後期高齢者医療制度の保険料の伸びの方が高い理由は何か。
五 質問四における資料で、平成二十年度の「一人当たり後期高齢者保険料/年」は、二年前の試算で六万一千円であったが、実態は七万二千円である。この内訳をお教えいただきたい。
六 六万一千円と七万二千円の差、一万一千円のうち事務費に割り当てられる分はいくらか。
七 事務費が充てられる事務の具体的内容についてお教えいただきたい。
八 後期高齢者医療制度を廃止し、平成二十年三月まで実施していた老人保健制度に戻した場合、国、地方自治体には、新たにいくらの財源が必要となるかお示しいただきたい。
九 国民健康保険において、割引を受けて利用できる保養施設やプールにはどのようなものがあり、全国に何箇所あるか。これらの施設を利用できる国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、施設を利用することはできなくなるか、それとも利用料が上がるか、あるいは、割引が下がるか。現状をお教えいただきたい。また、状況を把握していない場合、把握すべきと考えるがいかがか。

 右質問する。



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