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平成二十年六月三日提出
質問第四六八号

国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三六〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 二〇〇六年八月十六日にロシア国境警備隊に拿捕され、未だにその船体が返還されていない根室のカニかご漁船第三十一吉進丸について、外務省は「前回答弁書」でも「先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣衆質一六九第三一一号)三から五までについてでお答えしたとおり、外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。外務省が行っている情報収集活動により得られた情報の内容を明らかにすることにより、総領事館の職員が船体の現状を直接確認するに当たって行っている情報収集活動に関する情報源が明らかになるおそれがあるため、御指摘の船体の現状等に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。」と、これまでの答弁書同様、第三十一吉進丸の現状を把握しているとするだけで、何らその具体的な内容を明らかにしていない。では、外務省が把握しているとする第三十一吉進丸の現状についての情報をどの様に活かす考えでいるのか。前回質問主意書で同様の質問をしているが、「前回答弁書」では何の回答もなされていないところ、再度質問する。
二 二〇〇七年十二月十三日に国後島北方海域で北海道の羅臼漁協所属の刺し網漁船四隻がロシア国境警備隊に拿捕された事件(以下、「拿捕事件」という。)につき、ロシア側に押収された船体のうち第三十一吉定丸について、本年一月十六日付でロシア連邦サハリン州ユジノクリリスク地区裁判所において、乗組員を有罪とし、判決が発効した後にロシア側は船体の返還に応じる旨の判決(以下、「判決」という。)が下されている。「判決」について外務省は、「前回答弁書」で「北方四島周辺水域における御指摘の日本漁船のだ捕事件に係る『判決』については承知している。御指摘のだ捕事件及び本件に係る『判決』を含めこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対し申入れを行ってきている。」と答弁しているが、外務省が「判決」を最初に知ったのはいつか。また、どの様にして「判決」を知ったのか。
三 「判決」が下されてから、外務省として最初にいつロシア側に抗議したのか等、「判決」に対する外務省の初動対応について説明されたい。
四 二の答弁には、「御指摘のだ捕事件及び本件に係る『判決』を含めこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対し申入れを行ってきている。」とあるが、外務省が直近でロシア側に申し入れを行ったのはいつか明らかにされたい。またその際に、日本側の誰からロシア側の誰に対して申し入れが行われたのかもあわせて明らかにされたい。
五 「拿捕事件」につき、本年五月二十八日、サハリン州裁判所は、第三十一豊祐丸について船体没収を命じた一審判決を棄却して審理の差し戻しを命じ、「拿捕事件」で押収された船体四隻の全ての審理差し戻しが決まったと、同月二十九日付の北海道新聞は報じているが、外務省は右の事態を承知しているか。
六 第三十一吉進丸の事件並びに「拿捕事件」について、外務省は国民に対して情報を明らかにしようとしない。外務省がこの様な対応を続ける限り、情報を得られない国民は、第三十一吉進丸の事件並びに「拿捕事件」を忘れてしまうのではと危惧しているが、外務省は第三十一吉進丸の事件並びに「拿捕事件」を風化させる考えでいるのか。
七 「拿捕事件」で押収された四隻の船体は今どこにあるか、外務省は把握しているか。
八 当方は本年五月三十日から六月二日の日程で北方領土ビザなし交流に参加し、択捉島を訪問した。その際に、択捉島の内岡港において、「拿捕事件」で押収された船体四隻全てが置かれているのを目撃したが、外務省は右の事態を承知しているか。

 右質問する。



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