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平成二十年六月九日提出
質問第四九四号

外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省が「社会通念に照らしてあってはならない」と認識している特定の国会議員と同省との過去の関係に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四四七号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」で、二〇〇一年九月より監察査察担当の外務省参与の任に就いている元最高裁判所判事の園部逸夫氏が、本年五月末の時点で、まだその任にあることが明らかにされているが、平成十九年度、二十年度にどれだけの報酬が園部氏に支払われているのか明らかにされたい。
二 現在園部氏は外務省においてどの様な監察査察業務を行っているのか具体的に明らかにされたい。
三 二〇〇二年に園部氏を長として外務省と国会議員の関係について調査(以下、「調査」という。)が行われ、同年三月四日付で当時の川口順子外務大臣に、「調査」の結果をまとめた文書(以下、「園部レポート」という。)が提出された。「園部レポート」では、「調査の結果、国会で明らかにされている『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』に加え、今回『国後島桟橋改修工事』について、入札参加資格の決定過程において、鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で、細部にわたるやりとりが行われていたことが明らかになった。これは社会通念に照らしてあってはならない異例のことと言わざるを得ない。」と、国後島における緊急避難所兼宿泊施設の建設工事と桟橋の改修工事の入札決定の過程で、当方と外務省関係部局との間で、社会通念を超えた異常なやり取りが行われていた旨報告されており、「園部レポート」において、外務省関係部局と並んで当方はまさに当事者になっているのだが、「調査」の対象に当方は含まれておらず、その理由について「前回答弁書」では「御指摘の調査が外務省の対応に関する事実関係を中心として行われたものであり、鈴木宗男衆議院議員については、御指摘の聞き取り調査の対象には含まれなかった。」との説明がなされている。しかし、右答弁で言う「外務省の対応」の相手がまさに当方であり、外務省においてどの様な対応がとられたのかを調べるのなら、その対応の対象であった当方にも話を聞いて初めて客観的かつ公正、公平な調査結果が得られるのではないか。外務省が「調査」の対象から当方を外し、外務省関係部局のみの話を聞いただけで一方的に「社会通念に照らしてあってはならない」と結論づけるのは、あまりにも公正さを欠いた、偏ったやり方ではないのか。外務省の見解如何。
四 前回質問主意書で、「調査」の文言に「あなたは鈴木宗男さんにチャンスを与えるべきと思いますか」「あの人がもう一度戻ってきて国益に貢献することになると考えますか」等、事実関係の聴聞と言うより、踏み絵とも言える様なものは含まれていたかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の調査に当たっては外務省の対応に関する事実関係について行われたものである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「外務省の対応に関する事実関係」とは具体的にどの様なものか、詳細に説明されたい。
五 四の答弁は、「調査」にはその様な文言はないという意味か。確認を求める。
六 「前回答弁書」では、「御指摘の『外務省と北海道根室管内の市町との間で、同地域が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の取り決めがなされた』ことは確認されておらず、外務省としては、御指摘の調査は、外務省外からの第三者として任命された外務省参与の下で公正に行われたものと認識している。」との答弁がなされている。では、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事について、北海道根室管内の市町より外務省に対して、同地域が北方領土問題原点の地であることに鑑み、北方領土における人道支援を行う際には、これら根室管内市町に配慮し、同地域の地元業者を優先する旨の要請、陳情が過去にあり、外務省も領土返還運動の原点の地である根室市及び根室管内各町を優先することに理解を示すとの約束がなされ、その証拠に、一九九三年、九四年のプレハブ倉庫建設事業は、中標津町の業者が請け負っていると承知するが、確認を求める。
七 国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事については、「園部レポート」にある様に、当方が無理矢理地元業者を使えと言ったのではなく、例えば一九九五年のプレハブ倉庫建設事業は、大和ハウス等、根室管内の市町とは関係のない業者が落札したことを受け、地元から相談を受けた当方が外務省に対して、六の約束を守る様伝えたというのが真実であり、「園部レポート」にある様に、外務省が当方の意向に配慮しすぎたとの指摘は当たらないものと考えるが、外務省の見解を示されたい。
八 園部氏は六の約束を承知していたか。
九 「園部レポート」で、国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事と国後島桟橋改修工事に関し、入札参加資格の決定過程で鈴木宗男衆議院議員と外務省関係部局との間で社会通念を超えた細部にわたるやりとりが行われていたとされていることについて、右の二つの工事の入札参加資格の決定過程で、具体的に当方がどの様な形で法律に違反し、行政をねじ曲げたと外務省は認識しているのかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の文書にあるとおり、『国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事』及び『国後島桟橋改修工事』の入札参加資格の決定過程において、外務省欧亜局関係者(当時)が鈴木宗男衆議院議員の意向に配慮しすぎたことは問題であったと認識している。」との答弁がなされているが、右答弁は、質問に対して真正面から答えたものではない。国後島緊急避難所兼宿泊施設建設工事及び国後島桟橋改修工事の入札参加資格の決定過程において、当時の外務省欧亜局関係者が当方の意向に配慮しすぎた結果、具体的に何か行政上、法律上の問題点は生じたのか。当方が行政をねじ曲げ、法律に違反する様なことをしたと外務省は認識しているのか。明確な答弁を求める。
十 九の答弁について、当時の外務省欧亜局関係者に対して、当方の意向を配慮しすぎたとして何らかの処分は下されているか。
十一 十で、何の処分も下されていないのなら、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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