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平成二十年六月十一日提出
質問第五一九号

介護職員の医療行為に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護職員の医療行為に関する質問主意書


一 先の質問主意書における「在宅における痰の吸引が必要な者に対し、一定の条件を満たした介護職員が痰の吸引を行うことは、衆質一六二第七四号の答弁書によれば、「当面のやむを得ない措置」ということであるが、当面とはいつまでを指すのか。平成十五年のALS(筋萎縮性側索硬化症)に関する通知から三年以上経過しているが、行政の怠慢ではないのか」という質問に対し、答弁書(内閣衆質一六七第一五号)では、「当該措置の見直しに当たっては、一定の条件を満たした介護職員等による痰の吸引の実施状況等を把握する必要があり、厚生労働省としては、現在行われている調査研究の結果等も踏まえながら、必要な検討を行ってまいりたい」との答弁があった。必要な検討は行ったのか。その結果どうなったのか。また、必要な検討が行われていないならばなぜか。いつまでに必要な検討を行うのか。
二 痰の吸引などの日常的な医療行為を必要とする入所者は、介護施設等において今後ますます増加していくが、厚生労働省は今後とも、医療関係資格を有さない者が業として行うことを禁止するつもりか。

 右質問する。



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