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平成二十年六月十八日提出
質問第五五九号

児童手当制度に関する再質問主意書

提出者  西村智奈美




児童手当制度に関する再質問主意書


 児童手当制度に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一六九第四五九号)について、以下再質問する。

一 「児童手当事業年報」は、一般国民が書店、図書館等で容易に入手できるよう、公刊されているのか。実際の頒布先を明らかにせよ。
二 児童手当(特例給付並びに小学校修了前特例給付及びこれに準じた給付を含む。以下同じ。)に要する費用の国庫負担額のうち、事務の執行に要する費用の額はどれくらいであったか。制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。少なくとも、国の事務の執行に要する費用の額については明らかにせよ。また、児童手当の事務の執行に要する費用が、具体的にどのような業務に充てられているのかを明らかにせよ。
三 児童手当に要する費用の国庫負担額のうち、児童手当の支給に要する費用の額はどのくらいであったか。そのうち公務員に対する支給に要する分と公務員以外の者に対する支給に要する分を分けて、制度創設以降の推移を年次ごとに、わかりやすく示されたい。
四 児童手当に要する費用の都道府県及び市町村の負担額のうち、公務員以外の者に対する児童手当の支給に要する費用の額はどれくらいであったか。制度創設以降の推移を年次ごとに、全都道府県の負担額の合計額及び全市町村の負担額の合計額を、わかりやすく示されたい。また、その額が大きく増減しているときの要因を明らかにせよ。
五 支給要件児童が、海外に居住する父母に監護されているが、当該父母と生計を同じくしていない場合であって、当該父母以外の者が国内に居住して当該支給要件児童を養育しているときは、当該者は、児童手当の支給の対象となると理解してよいか。支給要件児童が、海外に居住する父母と生計を同じくしているが、当該父母に監護されていない場合であって、当該父母以外の者が国内に居住して当該支給要件児童を養育しているときについてはどうか。
六 児童福祉施設に入所している児童に係る措置費及び里親に委託されている児童に係る委託費は、誰に対して支弁されるのか。
七 児童手当法第四条第一項第二号の「生計を維持する者」については、その生計維持のための資金は必ずしも養育者本人の資産又は所得である必要はなく、他からの仕送りや生活保護を受けている場合でも差し支えないとされている。それでも、措置費又は委託費を受けている者がこれを児童の生計費に充てている場合については、生計を維持する者に当たらないとする理由を説明せよ。
八 未支払の児童手当が児童本人に支給されていることを踏まえて、児童手当を、仮に児童本人に支給しようとすると、どのような問題が生じると考えられるか。検討すべき課題をすべて列挙せよ。
九 異なる市町村に同一の支給要件児童について二重の認定申請があった場合、児童手当の二重認定を防止するための措置としてどのようなものを講じているかを説明せよ。
十 「児童手当の支給の単位は…個人である」とはどのような意味か。また、受給者に支給される児童手当の額が児童の人数、出生の順位、年齢に応じて決定されることの趣旨について、「家庭における生活の安定」との関係を踏まえてわかりやすく説明せよ。
十一 児童手当の額の改定については、従来の認定の一部を変更するのか、それとも従来の認定を破棄して改めて新たな認定を行うのか。増額改定、減額改定のそれぞれについて、実務の取扱いとその考え方を説明せよ。

 右質問する。



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