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平成二十年九月二十四日提出
質問第一号

眼鏡の販売方法に関する質問主意書

提出者  階  猛




眼鏡の販売方法に関する質問主意書


 現在我が国では眼鏡の製造に関しては薬事法の規制があるものの、眼鏡の販売については特段の規制がない。また、眼鏡販売業者が特別な資格なくして検眼行為を行うことも放任されている。しかしながら、眼鏡の販売やそれに先立つ検眼行為が不適切に行われた場合、視力の悪化など人体に重大な悪影響を及ぼす危険がある。そこで、眼鏡販売の実態に関する政府の認識と眼鏡販売の適正さを確保するための政府の取り組みについて質問する。

一 現在、日本国内で、視力矯正のための眼鏡は年間でどれだけの個数が販売されているか。そのうち医師の処方箋に基づかずに販売される個数はどれだけか。また、そもそも眼鏡の販売について特段の規制を設けていない理由は何か。他の先進国において眼鏡販売の規制はどうなっているのか。
二 現在、日本国内で、眼鏡販売に関する苦情は年間でどれだけの件数があるか。そのうち人体に実害が生じている事案の件数はどれだけか。また、これらの苦情に関して眼鏡販売業者に対して行政処分を行う権限を有する省庁とその担当部局はどこか。
三 本年五月二十八日の経済産業委員会において、中尾政府参考人は、「眼鏡を必要とする顧客が、自分の目に適当な眼鏡を選択する場合の補助として行う程度の危険性がほとんどない視力検査であれば、医師等の資格を持たない者でも行うことは可能」と答弁(以下「本件答弁」という。)した。然らば、「眼鏡を必要とする」かどうか顧客自身が判然としない場合、無資格の業者から積極的に顧客に働きかけて視力検査を行うことは禁止されているという理解でよいか。
四 本件答弁においては、「眼鏡を必要とする顧客が、自分の目に適当な眼鏡を選択する場合の補助として行う」視力検査について、「危険性がほとんどない」と解しているが、視力検査が誤った結果、顧客が眼鏡の選択を誤り人体に危険が生じる場合もありうる。本件答弁が右のように解する根拠は何か。
五 旧厚生省通達では、「眼鏡店において、非医師が検眼機を使用して検眼を行う場合には医師法十七条違反を構成する」(昭和二十九年十一月四日 医収第四百二十六号)としており、本件答弁にいう「視力検査」とは検眼機を使用する検眼以外の視力検査を指すという理解でよいか。仮にそうであれば、医師がいない眼鏡店に検眼機が置かれている場合、同条の違反行為の存在を推認させることになるから、当局が必要な調査・検査を行うべきではないか。
六 本件答弁で許容された範囲でのみ無資格の業者による視力検査が実施されるよう、政府としてどのような取り組みをしているのか。
七 眼鏡販売業者が適切に検眼行為を行い、その結果に基づいて顧客に適合する眼鏡を販売するよう、政府として何か対策を講じる予定はあるか。
八 政府が来年四月の発足を目指している「消費者庁」では、業者による不適切な視力検査に基づいて不適合な眼鏡を購入させられた消費者や、視力検査は適正に行われても検査結果に基づかない不適合な眼鏡を購入させられた消費者の保護はどのように図るのか。また、それらの行為を行った業者への制裁はどのように行うのか。

 右質問する。



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