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平成二十年九月二十四日提出
質問第六号

新学習指導要領解説書における領土問題の記述に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




新学習指導要領解説書における領土問題の記述に関する質問主意書


 本年七月十四日、文部科学省は二〇一二年度から使用される新学習指導要領解説書(以下、「解説書」という。)における竹島問題等の我が国が抱える領土問題の記述のあり方を決定した。右を踏まえ、以下質問する。

一 「解説書」では、竹島問題について「我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があることなどにも触れ、北方領土と同様に我が国の領土・領域について理解を深めさせることも必要である。」との記述がなされているが、右の記述にある「我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があることなどにも触れ」とは、要するに竹島が我が国と韓国のどちらに属するものであることを指しているのか。
二 今回「解説書」に「竹島は我が国固有の領土である」旨明記されなかったのはなぜか。
三 今回「解説書」に「竹島は我が国固有の領土である」旨明記しないことを決めたのは、政府のどの部局か。当該部局名とその担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
四 一の「解説書」における「我が国と韓国の間に竹島をめぐる主張に相違がある」旨の表現では、竹島をめぐり日韓が争っているという事実が示されているだけで、竹島が日韓どちらに属するものであるのかが何ら明確にされていない。この様な「解説書」を基に作成された教科書で、果たしてどれだけ児童・生徒の竹島問題についての理解が深まるものか疑問に感じるが、政府の認識を示されたい。
五 「解説書」では、北方領土問題について「北方領土(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)については、その位置と範囲を確認させるとともに、北方領土は我が国の固有の領土であるが、現在ロシア連邦によって不法に占拠されているため、その返還を求めていることなどについて、的確に扱う必要がある。」と、新たに「不法に」という文言が付け加えられたが、なぜ今回「不法に」という文言が付け加えられたのか説明されたい。
六 「解説書」に「不法に」という文言を付け加えることを決定した政府の部局はどこか。当該部局名とその担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
七 「解説書」における北方領土問題についての記述に「不法に」という文言が付け加えられたことを受けて、ロシア側より何らかの照会はなされたか。
八 竹島問題と比較した場合、北方領土問題は未だ解決は実現されていないものの日ロ両国が共に係争地であることを認めており、交渉の土台はできているものと承知する。それを今になって「解説書」に「不法に」と、いたずらにロシアを刺激しかねない文言を付け加えることは、特段意味のない、無駄な行為であると考えるが、政府の見解如何。
九 北方領土問題と竹島問題は我が国が抱える二つの領土問題であるが、北方領土問題については「北方領土(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)については、その位置と範囲を確認させるとともに、北方領土は我が国の固有の領土であるが、現在ロシア連邦によって不法に占拠されているため、その返還を求めている」とする一方で、竹島問題については「我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違がある」という様に、「解説書」におけるそれぞれの記述内容が著しく異なるのはなぜか。その理由を明確に説明されたい。

 右質問する。



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