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平成二十年九月二十四日提出
質問第八号

食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問主意書

提出者  滝  実




食用に適さない汚染米の輸入及び売渡に関する質問主意書


 日本国内に流通していた農薬・カビによる汚染米の多くは政府が海外から輸入したものと思われるので質問する。

一 政府が輸入する米について、買付の際に食用に適するかどうかの検査をどのように行っているのか。
二 米の買付後に食用に適さないことが判明した場合の売主との間の契約解除について、どのような条件を設定しているのか。
三 今回問題となっている輸入汚染米は、食用に適さないことが判明した段階で何故売主に引き取りを求めたうえ代金の支払いを拒否しないのか。
四 食用に適さない汚染米を政府が事故米として引き取っている量が多いが、何故そのように多量の事故米が発生するのか。
五 政府は事故米の処理にあたり、これを工業用接着剤の原料として民間に売りさばいているが、工業用に使用される量を超えて売りさばいていたと言われている。政府はこのような事情を承知できる立場にありながら、事故米を多量に民間業者に売りさばいていたのは何故か。
六 今回の多量に民間業者に売りさばいていた事故米は、食用として流通する危険があったにもかかわらず政府がずさんな取扱いをしたため健康被害を招く虞があったというべきである。したがって、政府はこの事件について政府関係者も含め、直ちに司法当局に対して告発して司法当局の捜査に委ねるべきであるとの意見があるが、どう考えるか。

 右質問する。



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