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平成二十年九月二十九日提出
質問第四九号

政府開発援助に関する質問主意書

提出者  前田雄吉




政府開発援助に関する質問主意書


 我が国の政府開発援助(以下ODA)については、国際協力銀行が実施してきた有償資金協力及び外務省が実施してきた無償資金協力の一部の実施が、今年十月、独立行政法人国際協力機構に移管され、国際協力機構にほぼ全てのODAの案件実施業務が集約されることにより、大きな変化を遂げることになる。日本政府としては、この変化の機会を契機として、日本の援助による開発効果のさらなる発現、近年問題になっている汚職の防止対策の強化、また日本の国民のODAへのさらなる理解を得ることに考慮した制度設計を構築すべきである。
 以上の観点に基づき、関連の二点に関し質問する。

一 事業展開計画(ローリングプラン)について
 (ア) 今年十月以降、国際協力機構に我が国のODAの実施の大部分が移管されることになり、ODAのあり方が大きく変化しようとしている。これに際する制度設計では、これまで以上に透明性を向上させていくべきである。新しい制度設計において、日本政府は透明性を向上させる予定はあるのか。あるとすれば、具体的に説明されたい。
 (イ) ローリングプランについては、外務省ホームページにおいてその概要は掲載されているものの、内容については一般の市民にはほとんど明らかにされていない。ローリングプランは、日本政府及び独立行政法人国際協力機構(新JICA)による今後の援助の実施方針や具体的な候補案件名が示される文書であると理解している。昨今のODAに絡んだ汚職事件を鑑みれば、早期の段階での積極的な情報公開によりさらなる汚職の防止に努め、またODAに関する国民の一層の理解を得るための努力が必要であり、日本政府として、ローリングプランを含めたODAの案件形成前の段階における情報公開を積極的に行うべきであると考えるが、いかがか。
二 無償資金協力の交換公文のあり方について
 今年十月、無償資金協力の実施が外務省から国際協力機構に移管されるため、十月以降は、無償資金協力の実施にあたっては、外務省と相手国政府との交換公文に加え、国際協力機構が相手国政府と贈与契約を締結することになると理解している。これに伴い、無償資金協力に関する交換公文及び贈与契約の内容を検討する必要があると考える。この検討にあたっては、実際に事業の監理を担当する国際協力機構が責任と権限をもって業務を実施することができるよう、内容を工夫する必要がある。具体的には、事業の実施段階において十分な環境社会問題への対応を相手国政府に求めるため、贈与契約において相手国政府の環境社会配慮上の義務を規定し、義務違反について融資停止・中止等の国際協力機構側の権限を確保することが重要である。以上に関する、現在の、日本政府と国際協力機構における検討状況を示されたい。

 右質問する。



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