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平成二十年九月三十日提出
質問第五六号

検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁における取調可視化への検討等に関する質問主意書


 本年三月二十一日、最高検察庁は、裁判員裁判の対象となる全事件のうち、容疑者が自白した後に自白の動機や経緯を述べる場面や自白調書に署名する場面などに限り、録音・録画による取調の可視化の実施を本年四月から図る方針を発表し、実際に可視化の試行が始められていると承知する。右と「政府答弁書」(内閣衆質一六九第五二三号)を踏まえ、以下質問する。

一 証人や参考人等、容疑者以外の人物に対して検察官が取調を行う際の可視化措置については、検察庁としてどの様な認識を有しているのかという質問に対して、「政府答弁書」では「被疑者以外の者の取調べについては録音・録画を試行していないものと承知している。」との答弁がなされているが、右の質問は、可視化の試行がなされているか否かの事実関係を問うたものではない。当方は二〇〇二年六月に逮捕され、当方の関係者も証人、参考人として検察庁に呼ばれ、取調を受けた。その際に、密室で検察官より誘導され、強圧的、脅迫的な事情聴取、取調を受け、一方的に調書を取られたという話を複数の人から聞かされている。こうしたやり方による取調や事情聴取は、証人、参考人となる人物に圧迫感、威圧感を与え、著しく公平、公正さを欠くものである。この様な当方自身並びに当方の関係者の経験からも、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対する検察官の取調についても、可視化を導入する必要があると考えるが、検察庁の認識を再度問う。
二 本年四月二十二日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会における当方の質問に対して、当時の鳩山邦夫法務大臣は「参考人とか将来証人になるような方なんでしょうか、そういう人たちに対する可視化の話というのは、全部被疑者のことばかり、あるいは逮捕された人のことばかり考えておりましたので、新しい課題だなと思って、これはまた考えてみます。」との旨の答弁をしていることにつき、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対する検察官の取調に関して、現時点で鳩山大臣より具体的にどの様な指示が下されているのかと前国会における質問主意書で問うたところ、「政府答弁書」では「法務省としては、被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、刑事手続全体における取調べの機能を維持する上で慎重な配慮が必要であるなど、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えている。」と、何ら明確な答弁がなされていない。右に示した様に、当時の鳩山大臣は「参考人とか将来証人になるような方なんでしょうか、そういう人たちに対する可視化の話というのは…これはまた考えてみます。」と国会で明言しているところ、その後法務省において、証人や参考人等、容疑者以外の人物に対する検察官の取調の可視化についてどの様な検討がなされたのか明確に説明されたい。

 右質問する。



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