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平成二十年十月一日提出
質問第五八号

農林水産省の汚染米不正転売問題に係る国会議員による資料要求への対応に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




農林水産省の汚染米不正転売問題に係る国会議員による資料要求への対応に関する質問主意書


一 米加工販売会社三笠フーズによる汚染米の不正転売問題に関し、農林水産省が野党から資料の提出を求められた場合に、農水省が独自で判断するのではなく、事前に自由民主党の許可を得る様、自民党より農水省に対して指示していたことが明らかになったと、本年十月一日付の新聞が報じているが、自民党から農水省に対して右の様な指示がなされたのは事実か。また、自民党からの指示を受け、農水省が同省職員に指示内容について通知する文書(以下、「文書」という。)を作成していたというのは事実か。確認を求める。
二 一の新聞報道によると、「文書」には、@野党からの資料請求を受けて新規作成する資料については、官房総務課に登録する、A官房総務課が登録資料を取りまとめ、一日一回程度、自民党の国対副委員長に相談する、B提出が認められない場合、担当課が修正するなどの事項が記載されているとのことであるが、右は事実か。
三 農水省における「文書」作成の担当部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
四 国政調査権について、平成十八年二月十日閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六四第三五号)で政府は「いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。」との認識を示しているが、「文書」作成の元となった自民党の指示に対し、政府はどの様な認識を有しているか。右は国政調査権の行使を妨げるものではないのか。
五 汚染米不正転売問題に係る情報、資料の提供について、野党への情報提供を制限させようとする自民党の行為並びにそれを受けた農水省の「文書」の作成は、同問題の解決、今後の再発防止、ひいては国民の食の安心安全確保に資するものか。麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。

 右質問する。



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