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平成二十年十月二日提出
質問第六四号

「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」に関する質問主意書

提出者  山井和則




「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」に関する質問主意書


 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料V)」について質問する。
 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
 1 男性・八十四歳
 2 女性・九十三歳
 3 女性・八十二歳
 4 男性・六十七歳
 5 女性・八十四歳
 6 男性・七十一歳
 7 女性・七十歳
 8 男性・六十六歳
 9 女性・七十歳
 10 女性・七十四歳
 11 男性・六十九歳
 12 女性・六十五歳
 13 女性・八十一歳
 14 男性・六十五歳
 15 女性・八十歳
 16 女性・六十五歳
 17 男性・六十八歳
 18 女性・八十一歳
 19 女性・六十七歳
 20 女性・七十八歳
 21 女性・七十九歳
 22 女性・七十歳
 23 男性・六十九歳
 24 女性・七十六歳
 25 女性・八十四歳
 26 男性・六十六歳
 27 男性・六十四歳
 28 女性・七十九歳
 29 男性・七十五歳
 30 女性・六十六歳
 31 男性・七十四歳
 32 女性・七十四歳
 33 男性・六十八歳
 34 男性・六十三歳
 35 女性・七十八歳

一 番号1から35の記録訂正者の受給開始年齢はそれぞれ何歳か。
二 番号1から35の記録訂正者に年額ではなく実際に支払われる年金総額はそれぞれいくらか。
三 番号1から35の記録訂正者には、記録訂正された額がすでに全額支払われたのか。また、五年前までだけ支払われた方は、その額をお教えいただき、全員について全額はいつ支払う予定か。それぞれお答えいただきたい。
四 番号1から35の記録訂正者は、それぞれいつ記録訂正されたのか。
五 番号2の九十三歳の方は、どのような体調であるのか。
六 これらの方々に支払うときは、支払いが遅れたことに対する謝罪を社会保険事務所の職員は行っているか。謝罪をすべきと指示した書類は存在するか。
 その書類があるならば、どのように謝罪すべきと明記されているか。
七 ただでさえ支払いが遅れているのに、まだ支払いが終わっていないことは、あまりにも被害者に対して失礼と考えるがいかがか。
八 五月六月だけでなく、今までに同様の訂正により、年金受給が可能になった高齢者は何人いるか。その人数はいつ公表されるのか。

 右質問する。



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