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平成二十年十月六日提出質問第八〇号
新学習指導要領解説書における領土問題の記述に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
新学習指導要領解説書における領土問題の記述に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第六号)を踏まえ、再質問する。
二 「解説書」における竹島問題に関する表現のあり方について、文科省や外務省等、政府部内において意見の相違は見られたか。
三 「解説書」で北方領土問題に関し、「北方領土(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)については、その位置と範囲を確認させるとともに、北方領土は我が国の固有の領土であるが、現在ロシア連邦によって不法に占拠されているため、その返還を求めていることなどについて、的確に扱う必要がある。」と、新たに「不法に」という文言が付け加えられている理由について、「前回答弁書」で文科省は「中学校学習指導要領の解説における御指摘の記述は、北方領土は、我が国固有の領土であるが、現在、ロシア連邦によって不法占拠されていることをより正確に記述したものであり、我が国の領域をめぐる問題に関する生徒の理解を深める観点から意義があると考えている。」との答弁がなされているが、政府部内で新たに「不法に」という文言を付け加えることに反対する意見は出されたか等、「不法に」という文言を付け加えることが決定されるまで、文科省と外務省等の政府部内でどの様な協議が行われたのか説明されたい。
四 「我が国の領域をめぐる問題に関する生徒の理解を深める」ことが必要であると政府が考えているのなら、竹島問題についても同様に「竹島は、我が国固有の領土であるが、現在韓国によって不法に占拠されているため、その返還を求めている」と「解説書」に明記した方が、より意義があるのではないか。政府の見解如何。
五 「前回答弁書」において文科省は「北方領土と竹島に関し、生徒に我が国の領域をめぐる問題について理解させる観点から、著しい差異を設けたものとは考えていない。」と答弁しているが、右答弁は、著しいものではなくとも、「解説書」における竹島と北方領土に記述のあり方について、多少の差異を設けたとの意味を表しているのか。
右質問する。