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平成二十年十月九日提出
質問第一〇二号

「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」等に関する再質問主意書


 十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料V)」について質問する。
 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
 1 男性・八十四歳
 2 女性・九十三歳
 3 女性・八十二歳
 4 男性・六十七歳
 5 女性・八十四歳
 6 男性・七十一歳
 7 女性・七十歳
 8 男性・六十六歳
 9 女性・七十歳
 10 女性・七十四歳
 11 男性・六十九歳
 12 女性・六十五歳
 13 女性・八十一歳
 14 男性・六十五歳
 15 女性・八十歳
 16 女性・六十五歳
 17 男性・六十八歳
 18 女性・八十一歳
 19 女性・六十七歳
 20 女性・七十八歳
 21 女性・七十九歳
 22 女性・七十歳
 23 男性・六十九歳
 24 女性・七十六歳
 25 女性・八十四歳
 26 男性・六十六歳
 27 男性・六十四歳
 28 女性・七十九歳
 29 男性・七十五歳
 30 女性・六十六歳
 31 男性・七十四歳
 32 女性・七十四歳
 33 男性・六十八歳
 34 男性・六十三歳
 35 女性・七十八歳

一 記録訂正により受給権を回復した三十五人について、すでに全額が支払われたのは誰か。また、その額はいくらか。もしまだ全額支払われていない受給者がいるならば、いつまでに全額支払われるのか。
二 また、支払う際には、社会保険事務所職員がご自宅にお伺いするのか、受給者が社会保険事務所までとりに行くのか。口座振込みするのか。方法をお教え願いたい。
三 年金記録確認第三者委員会(以下、「第三者委員会」という。)があっせんした改ざんが疑わしい事案(六六件)は、全喪後の訂正事案であるが、全喪にならずに、第三者委員会で訂正が認められた事案は何件か。
四 三のように、全喪にならずに、つまり、会社が存続しながらも、標準報酬月額が改ざんされたケースがあるのに、なぜ、改ざんの疑いが濃いと言われる六万九〇〇〇件には、全喪のケースしか含んでいないのか。
五 一九八六年のオンライン化以前の改ざんが二四件とのことだが、これは、オンライン化以前にも改ざんが多数行われていた証拠である。これは、「オンライン化以前には改ざんはほとんどなかった」という舛添大臣の発言と矛盾するのではないか。一九八六年以前の改ざんも調査すべきではないか。
六 大津社会保険事務所に関する調査は、八月中旬から始まり、すでに二ヶ月が経とうとしている。いつ調査結果を発表する目途なのか。結果を発表する目途はなく、調査しているのか。結果を発表する目途を明らかにしないことは、事実上のサボタージュであり、隠ぺいと受け取られても仕方がないのではないか。
七 六と同様に、斎藤春美さんの事案や、新宿社会保険事務所の当時の徴収係長が改ざんをした疑いを持たれている、民主党部会で証言した社長の事案についての再調査の結果はいつごろ発表する予定か。
八 十月十四日の週から二万人の改ざん被害者との疑いが濃い受給者への訪問調査が行われる。何日から訪問調査は始まり、二万人全員の訪問調査はいつごろ終わる予定か。
九 訪問調査をした場合、具体的に受給者には、何を質問および要請するのか。
一〇 訪問調査を受けた受給者の記録が訂正され、正しい年金を受け取れるためには、どのような書類や証言が必要か。
一一 当時の書類を探したり、当時の同僚などの証言を得る作業は、被害者の疑いが濃い受給者本人が行うのか。社会保険事務所職員が行うのか。
一二 特に受給者が高齢であればあるほど、十分な書類や証言が得られない場合も多いと思われる。そのような場合、訪問調査を受けた受給者が、記録を訂正されない可能性もあるのか。その場合、訪問調査を受けた受給者からすれば、改ざんの疑いが濃いと知らされたにもかかわらず、記録が訂正されないことに不満が出ることはないか。
一三 訪問調査を受けた受給者について、社会保険事務所の段階で記録訂正が認められるケースと、第三者委員会に申請しないと記録訂正が行われない場合との分かれ目の判断基準は何か。
一四 訪問調査を受けてから、おおむね何ヶ月で記録が訂正され、正しい年金がもらえる目途か。
一五 訪問調査を受けた受給者が、第三者委員会への申し立てを勧められることはあるか。あるなら、それはどのような場合か。
一六 その場合、第三者委員会に申し立てたにもかかわらず、却下される可能性はあるか。あるならどのような場合か。
一七 訪問調査を受給者に対して行う場合、どれくらいの割合の受給者が当時の給与明細書を持っていると推定しているか。あるいは、当時の同僚の証言が得られると推定しているか。
一八 六万九〇〇〇件のうち二万件の受給者をまず訪問調査するとのことだが、受給者ではない四万九〇〇〇人にはいつ、どのような形で連絡あるいは調査をするのか。
一九 のべ一四四万件の改ざんの疑いのある事案があるが、今回訪問調査する二万件以外ののべ一四二万件については、いつどのような形で連絡や調査を行うのか。
二〇 のべ一四四万件の改ざんの疑いのある件数のうち、何件くらいが改ざんされているかについて、舛添大臣は、予算委員会で「これから調べてみないとわからない」と答弁したが、いつから具体的にどのような調査を行い、いつごろ、何件くらいが改ざんされているという結果がわかるのか。

 右質問する。



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