質問本文情報
平成二十年十月九日提出質問第一〇六号
自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する質問主意書
提出者 長妻 昭
自民党国会対策委員会によるいわゆる事前審査制に関する質問主意書
野党(議員、部会、政策調査会等)やマスコミが省庁などに対して、資料要求や調査要求をした際に、省庁が自民党国会対策委員会(以下、自民党国対)に事前に相談やお知らせをする仕組み(いわゆる事前審査制)についてお尋ねする。
2 当日、出席していなかった省庁などには、内閣総務官室から、連絡が行ったと聞いているが、どのような連絡をしたのか。その連絡は自民党国対からの要請か。
3 会計検査院、最高裁判所にも自民党国対の指示または要請が、内閣総務官室経由で伝わったのか。伝わったとしたらどのような内容か。
会計検査院、最高裁判所に、内閣総務官室は、自民党国対の指示または要請を連絡していいのか。この連絡は、どのような法的根拠に基づいてなされたものか。
また、会計検査院、最高裁判所がその指示あるいは要請を受け入れたとすれば、どのような法的根拠に基づいたものなのか。
4 自民党国対からの指示あるいは要請に関して、省内で文書を作成した省庁があれば、その省庁名と文書の内容をお教え願いたい。メールで省内に連絡した省庁があれば、その件数と内容をお示し願いたい。
5 指示あるいは要請を受けた省庁は、その内容に従うつもりなのか。現在の資料公開の運用の実態を省庁ごとに問う。また上記の対応はどのような法的根拠に基づいてなされるのか。
6 現在、各省庁は、野党やマスコミの資料要求や調査要求に関して、既存のものを除き、自民党国対に相談やお知らせをする前に、野党やマスコミに提出しないという運用になっているのか。各省庁ごとにお尋ねする。また、その法的根拠はどのようなものか。
7 野党やマスコミが、省庁に対して、資料要求や調査要求をした際に、その資料要求や調査要求の内容を指示した要求書そのものも自民党国対に見せているのか。見せているとすれば、これまで五年間で、省庁ごとに見せた件数を野党とマスコミ別にお示し願いたい。また、そのうち、要求書そのものを自民党国対に手渡した件数も省庁ごとに野党とマスコミ別にお教え願いたい。
8 これまで五年間で、野党やマスコミの資料要求や調査要求に関して、省庁が作成した、その回答の資料の内容、自民党国対に知らせた件数を省庁ごとに、野党とマスコミ別にお示し願いたい。そのうち、資料そのものを自民党国対に渡した件数も省庁ごとに野党とマスコミ別にお示し願いたい。
9 これまでの資料公開ルールが九月十二日以降に変化したとすれば、その変化した内容を詳細にお示し願いたい。
内閣として以上の対応は問題が全くないのか。見解を問う。その法的根拠をお示し願いたい。
また、憲法第十五条、国家公務員法第九十六条、国家公務員倫理法第一条及び第三条の規定に照らし、国家公務員の中立性の観点から問題はないとお考えか、内閣の見解を伺いたい。
質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実に回答を頂くことをお願いする。
右質問する。