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平成二十年十月十五日提出
質問第一一五号

竹島及び北方領土に係る我が国が抱える領土問題に対する政府の対応の相違及び認識等に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




竹島及び北方領土に係る我が国が抱える領土問題に対する政府の対応の相違及び認識等に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第六九号)を踏まえ、再度質問する。

一 これまでの政府答弁書によると、我が国が抱える領土問題である北方領土と竹島に係る二つの問題に対する政府の取組につき、北方領土については、現在政府は二月七日を「北方領土の日」と定め、各種啓発行事を行い、内閣府には北方対策本部という、北方領土問題解決を図る部署が設置され、担当する特命担当大臣がおり、更に過去四度にわたりロシアの管轄権に服した形で北方領土へ入域しないことを国民に求める閣議了解がなされている一方で、竹島について政府は「竹島の日」を定めておらず、現在内閣府に北方対策本部の様に竹島問題解決を図る部署は設けられておらず、竹島問題を担当する特命担当大臣もおらず、更には韓国の管轄権に服した形で竹島へ入域しないことを国民に求める閣議了解もなされていないことが明らかになっている。我が国が抱える二つの領土問題に対する政府の取組が、それぞれの問題によりこうも異なる理由について、「前回答弁書」で「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等を踏まえ、必ずしも同様の対応とはなっていない」との答弁がなされているが、では右答弁に言う「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等」とはどの様なものか、その具体的内容について説明されたい。例えば政府が「北方領土の日」を制定する一方で「竹島の日」を制定しない、またはできない理由等、右に挙げた北方領土問題と竹島問題に対する政府の取組の具体的事例につき、それぞれ取組内容が異なる理由となる「それぞれの領土問題をめぐる経緯及び状況等」について、具体的かつ詳細に説明されたい。
二 政府職員、特に外務省職員、更にその中でもアジア大洋州局長、北東アジア課長及び北東アジア課の職員は、公務として島根県隠岐の島町に行ったことはこれまであるか。
三 北方領土問題について、昭和五十七年に制定された北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(以下、「北特法」という。)及び昭和五十八年に決定された北方領土問題等の解決の促進を図るための基本方針(以下、「基本方針」という。)により、北方領土問題原点の地であり、北方領土に隣接する根室市、中標津町、標津町、別海町、羅臼町の一市四町の発展、振興を国土交通省が主導する形で推進していると承知するが、竹島問題についても「北特法」並びに「基本方針」にそれぞれ相当する法律、政府方針は定められているか。
四 三で、定められていないのなら、竹島問題についても同様に、竹島問題の解決の促進のための特別措置に関する法律並びに竹島問題の解決の促進を図るための基本方針を定め、竹島問題原点の地である島根県隠岐の島町の発展、振興を図る必要もあると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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