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平成二十年十月二十一日提出
質問第一四二号
国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第四七号)を踏まえ、再質問する。
一 国土交通省の所管法人であり、道路特定財源からの支出がなされている財団法人公共用地補償機構を含む二十三の道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が、職員個々人の負担はほとんどなく、費用の大部分を「道路関係公益法人」が負うという社会通念から大きく外れた形で職員旅行を行っていたことにつき、国交省内に設けられた道路関係業務の執行のあり方改革本部において本年四月十七日に取りまとめられた最終報告書では、同月十八日付で二〇〇三年度から二〇〇七年度の五年間に行った職員旅行費用のうち、法人負担分が五割を超えている場合は、旅行費用総額から法人負担分を差し引いた額を自主的に国庫に返還することを求めている。そのことにつき「前回答弁書」では「現在までのところ、職員旅行に係る費用について、国への寄附等を実施した法人はないが、国土交通省としては、最終報告書を踏まえ、平成二十年度に国への寄附等を実施し真に公益的な目的に活用するよう要請したところであり、現在までのところ、国土交通省に対して最終報告書を踏まえた対応をしないという意思を示した法人はない。」との答弁がなされているが、右は、職員旅行費用の返還期限は、平成二十年度末の平成二十一年三月三十一日までであるということか。確認を求める。
二 「道路関係公益法人」のうち職員旅行費用の返還要請対象とされている十六法人に天下った、元国交省職員を含む元国家公務員のうち今年度末での退職を予定している者に対して、法人より退職金は支払われる予定があるかどうか、国交省は把握しているか。
三 二で、退職金を支払う法人があるのなら、職員旅行費用等、国民の税金が無駄に遣われた事実、また、国家公務員の天下りが国民の大きな反発を招いている事実を鑑みる時、それは適切ではないと考えるが、国交省の見解如何。
右質問する。