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平成二十年十一月十日提出
質問第二二二号

竹島問題についての政府広報冊子に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




竹島問題についての政府広報冊子に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一六五号)を踏まえ、再質問する。

一 竹島問題の政府広報冊子「竹島問題を理解するための十のポイント」につき、我が国の内外における書籍の発行、雑誌等への論文の掲載等の方法による異議の主張(以下、「主張」という。)がなされた場合、外務省として「主張」に対して反論を行い、外務省の見解をきちんと説明しているかと前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘のような主張については、先の答弁書(平成二十年十月二十四日内閣衆質一七〇第一一七号)六及び七についてでお答えしたとおり、外務省としては、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図るとの観点から、注視してきているところである。」との答弁がなされている。「注視」とは、注意深く見つめる、観察するという意味であると承知するが、右答弁は、外務省として「主張」を注意深く観察するのみで、取り立てて反論を行う等の具体的反応はしないということを意味するのか。
二 「主張」に対して、その内容によっては、反論文書の外務省HPへの掲載や書籍等の発行、または外務報道官による発表等の方法により、外務省として具体的な反応をすることもあるか。明確な説明を求める。
三 本年十月一日、新幹社より発行された、「竹島=独島問題入門 日本外務省『竹島』批判」という題の内藤正中島根大学名誉教授の著書では、「竹島を理解するための十のポイント」が徹底的に批判されている。そのことについて外務省は「前回答弁書」で「御指摘の著書については承知しているが、当該著書に対する外務省の見解等についてお答えすることは、竹島の領有権に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等があることから、差し控えたい。」と答弁しているが、竹島問題に関する外務省、ひいては政府の立場、見解と異なり、しかも日本人によりなされている「主張」に対して、外務省として何ら反駁せずに静観することは、韓国に対してつけいる隙を与え、逆に竹島問題の平和的解決を図る上で、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるのではないか。
四 三の答弁には、「主張」に対して外務省が意見を述べることで「竹島の領有権に関する我が国の立場を主張し、問題の平和的解決を図る上で、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ等がある」とあるが、「おそれ等」とは、他に具体的にどの様なことを外務省が懸念しているのか説明されたい。
五 外務省は、江戸幕府が竹島の存在を知ったのは一六九六年一月の鳥取藩とのやりとりの中であり、十七世紀半ばに竹島の領有権を確立したとは言えないと認識しているか。
六 外務省は、江戸幕府が一六九五年十二月から一六九六年一月にかけての鳥取藩とのやりとりの中で、鬱陵島と竹島が、鳥取藩に属する島ではないことを確認した上で、江戸幕府としても日本領ではないとする結論を出し、一六九六年一月に日本人の竹島渡航を禁止したという事実があると認識しているか。
七 外務省は、一八七七年に明治政府の太政官が、島根県が竹島他一島の取り扱いについて質問を受けた際に、政府としての調査を行い、「竹島外一島本邦無関係」と決定したという事実があると認識しているか。
八 外務省は、江戸幕府も明治政府も竹島についての領有を主張したことはなく、一六九六年と一八七七年の二度にわたって竹島が日本領でないことを明らかにしたという事実があると認識しているか。

 右質問する。



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