質問本文情報
平成二十年十一月十九日提出質問第二五六号
いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
いわゆる北方領土不要論を過去に唱えたとされる国会議員への外務省の対応に関する質問主意書
「政府答弁書一」(内閣衆質一六九第四一五号)並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一六九第四六九号)を踏まえ、以下質問する。
二 「文書」作成に関わった外務省職員(以下、「職員」という。)の現在の官職氏名につき、「政府答弁書二」で外務省は「御指摘の職員の氏名については、公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。」と答弁している。では、その氏名は問わないところ、「職員」が現在も外務省に在職しているか否か、右一点につき明らかにすることを求める。
三 二で、「職員」が現在も外務省に在職しているのなら、その役職は問わないところ、所属部署はどこかについてのみ、明らかにすることを求める。
四 二〇〇二年三月十二日に行われた参議院予算委員会で、当時外務省経済協力局長の任に就いていた西田氏は「お答えをいたします。先ほどのメモにあるとおりでございまして、それに加えるものも減すものもないというふうに記憶しております。」と、「文書」には一切修正加筆がなされておらず、当方の発言を一言一句正確に記したものである旨の答弁をしているが、右の西田氏の答弁は真実を反映したものではないと当方は断言する。右につき、「政府答弁書一」では明確な答弁がなされていないが、何をもって西田氏は右の様な答弁を行ったのか。西田氏の記憶違いということはないのか。再度外務省の明確な説明を求める。
五 外務省において作成された文書の秘密指定が解除される条件につき、「政府答弁書二」では「一般に、文書に係る主管の管理者等が秘密指定の解除を行うことを適当と認めた場合に、秘密指定の解除を行うことができるが、解除の判断は、個別具体的な事情を踏まえて行うことから、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、一般に、外務省において文書の秘密指定解除の決定がなされる際に、それに関する決裁書等の記録文書は作成されるか。
六 五で、外務省において文書の秘密指定解除を決定する際に、決裁書等の記録文書が作成されないことがあるのならば、それは特定の職員による恣意的な秘密指定解除を許すことになり、外務省における秘密保持の観点より、好ましいこととは言えないのではないか。
七 「文書」が二〇〇二年三月六日に上田氏へ手渡されたことにつき、なぜその際に「文書」の秘密指定が解除されたのかとの問いに対し、「政府答弁書二」で外務省は「文書が残されておらず、お答えすることは困難である。」と答弁しているが、右答弁は、外務省において、文書の秘密指定解除がいかに恣意的かつ適当に、いい加減に行われているかを表すものではないのか。その様なことで秘密が保持され、我が国の国益に資する外交を行えるのか。中曽根弘文外務大臣の見解如何。
右質問する。