質問本文情報
平成二十年十一月二十日提出質問第二六一号
自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する再質問主意書
提出者 鈴木宗男
自衛官の自殺を巡る訴訟並びにご遺族に対する防衛省の対応等に関する再質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二二一号)を踏まえ、再質問する。
二 一の答弁にある「損害賠償義務」とは具体的にどの様な義務か。
三 防衛省は一の答弁にある「損害賠償義務」をいつ履行したか。
四 本年十月二十三日、三等海曹のご遺族が、「三等海曹自殺事件」の様な悲しいことが二度と起こらない様、再発防止の申し入れを行うのと同時に、「三等海曹自殺事件」発生についての謝罪を求めて防衛省を訪問した際に、防衛省のトップである防衛大臣ではなく、人事教育局長が対応したことについて、「前回答弁書」では「平成二十年十月二十日、遺族から防衛省に対して、来省の上、再発防止等を求めたいという申入れを受けて、同月二十三日、防衛省として、防衛大臣が公務により外出していたことから、人事教育局長が対応したものである。」との答弁がなされているが、ご遺族からの申し入れに対して直接対応をした職員の官職氏名を明らかにされたい。
五 「前回答弁書」では、「防衛省として、二から六まで及び十についてで述べた要請の申入れを受けて、口頭で、防衛大臣へ報告した上で、遺族が来省する際に、御子息が亡くなられたことについておわびを申し上げることとしたものである。」との答弁がなされているが、ご遺族からの申し入れを防衛大臣に報告した日にち、場所、並びに報告した人物の官職氏名をそれぞれ明らかにされたい。
六 本年十月二十三日、防衛省に来省されたご遺族に対して、人事教育局長が対応することとなった理由は何か。
七 本年十月二十三日、防衛省に来省されたご遺族に対して、人事教育局長が対応し、謝罪することを決めた決裁書は、防衛省において作成されているか。
八 浜田靖一防衛大臣は、ご遺族が来省されること並びに、当日人事教育局長が対応し、謝罪することを事前に承知していたか。
九 人事教育局長は具体的にどの様な文言でご遺族に謝罪をしたのか明らかにされたい。
十 九の人事教育局長による謝罪の文言は、事前に防衛省において作成されていたか。
十一 自衛官の自殺という事案の重さから鑑みても、浜田大臣が不在であったのなら、人事教育局長ではなく、北村誠吾防衛副大臣、もしくは武田良太、岸信夫両大臣政務官のいずれかが対応するのが本来の正しい対応のあり方であると考えるが、北村副大臣、武田、岸大臣政務官が対応しなかったのはなぜか。その日、何らかの公務が入っていたのか。
十二 人事教育局長による謝罪は、防衛省を代表しての、防衛省という組織としての、三等海曹のご遺族に対する公式な謝罪であるか。確認を求める。
十三 前回質問主意書で、今回の人事教育局長による三等海曹のご遺族への謝罪をもって、「三等海曹自殺事件」に対する防衛省の対応は終了したと認識しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「防衛省としては、前途ある隊員を志半ばで失うことや悲しい思いをされる御家族が生じるといったことがないようにするべく、今後とも隊員の自殺防止に全力で取り組んでまいりたい。」との答弁がなされているが、年百人近い自衛官が自殺している現状を見る時、防衛省として右答弁にある様に自殺防止に全力で取り組むことは当然であり、当方が問うているのは、「三等海曹自殺事件」という個別具体的な事件に対する防衛省の対応である。自衛官の自殺防止に向けた取り組みとは別に、「三等海曹自殺事件」という個別具体的な事件に対しては、本年十月二十三日の人事教育局長によるご遺族への謝罪をもって、防衛省としての対応は終了したと認識しているのか、それとも、今後更に浜田大臣、または北村副大臣、武田、岸大臣政務官により、改めて正式な謝罪を行う考えでいるのかどうか明らかにされたい。
右質問する。