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平成二十年十一月二十日提出
質問第二六五号

後期高齢者医療制度見直しに関する再質問主意書

提出者  山井和則




後期高齢者医療制度見直しに関する再質問主意書


一 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の意味は、七五歳で区切る後期高齢者医療制度を廃止するということか。
二 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の意味は、年齢で区切る独立型保険制度は廃止するということか。
三 一の答弁の意味は、財政も七五歳以上と以下で分けないということか。
四 一について、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」というのであれば、七五歳以上を対象とした現行の後期高齢者医療制度独自の保険証は廃止されるということか。
五 一の答弁において、「県を単位にやる」ということは、現行の高齢者医療制度に関する各都道府県広域連合は廃止するということなのか。もしまだ決まっていないなら、広域連合を廃止するか否かをいつまでに決めるのか。
六 全国の後期高齢者医療広域連合において、資格証明書を発行する基準はどのような基準か。すでに基準が決まっている広域連合があれば、その基準をお示しいただきたい。また、四七都道府県の広域連合が基準を決めるのは、いつごろか。
七 資格証明書を発行する基準が各都道府県でバラバラになるのは問題ではないか。
八 普通徴収者で後期高齢者医療保険料を最初から一切払っていない高齢者について、一番早いケースでは、何月何日から資格証明書が発行される可能性があるか。
九 政府としては、今後、後期高齢者に資格証明書を発行される可能性はゼロと考えるか、ゼロではないと考えるか。
十 もし七五歳以上の高齢者が資格証明書を発行された場合、それを理由に受診抑制が起こり、高齢者の病状が悪化したり、最悪の場合、死に至るケースが起こる可能性はあるか、全くないか。
十一 後期高齢者医療制度の見直しを一年を目途に検討し、新しい制度にするとのことだが、後期高齢者医療制度の改正法案はいつ頃、国会に提出するのか。また、見直し後の新しい制度はいつからスタートさせるのか。現行の後期高齢者医療制度はいつまで続くのか。
十二 政府は次の衆議院解散・総選挙までに後期高齢者医療制度の見直し案を発表するのか。

 右質問する。



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