質問本文情報
平成二十年十一月二十六日提出質問第二七九号
外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二三四号)を踏まえ、再度質問する。
二 二〇〇四年六月以降、外務省において特段の決定もないまま川口賞の授与が行われていない理由について前回質問主意書で問うたところ、「前回答弁書」では「平成十六年六月十七日以降、現在に至るまで、川口賞の授与を行っていないのは、改めて同賞の授与を行う必要があるとは認識してこなかったからである。」との答弁がなされている。では、外務省が「外務省職員の士気の向上に寄与するもの」と川口賞を評価している一方で、右答弁にある様に、その授与を行う必要がないと認識しているのはなぜか。川口賞が「外務省職員の士気の向上に寄与するもの」であるのなら、続けてその授与を行い、引き続き外務省職員の士気の向上を図るのが当然であるのに、評価をしている一方で、その授与を行う必要はないとする右の外務省の答弁には矛盾があると考えるが、外務省の見解を示されたい。
三 前回質問主意書で、外務省が川口賞を「外務省職員の士気の向上に寄与するもの」と評価する一方で、二〇〇四年六月十七日以降、何の決定もなく授与を行っていないということは、結局川口賞が当時の川口大臣の思いつきによる、ただのパフォーマンスでしかなかったのではないかと問うたところ、「前回答弁書」で外務省は「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない」と答弁している。外務省が川口賞を「外務省職員の士気の向上に寄与するもの」と評価し、同時にその授与を行う必要がないと考え、特段何の決定もしないままその授与を行っていないことは明らかに矛盾している。実際のところ川口賞は、熟慮の末、発案、考案され、実施されたものではなく、一の者の軽い思いつきにより考案されて実施されたものに過ぎず、真に外務省職員の士気の向上に寄与し、我が国の国益に資するものではなかったと考えるが、外務省の見解を示されたい。
右質問する。