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平成二十年十一月二十六日提出質問第二八二号
「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する再質問主意書
提出者 山井和則
「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算」及び政府の対応に関する再質問主意書
十月二日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料V)」について質問する。
資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として、記録訂正された三十五人の性別、年齢等が記載されている。その内、番号1から35の記録訂正者の性別、年齢は以下の通りである。
1 男性・八十四歳
2 女性・九十三歳
3 女性・八十二歳
4 男性・六十七歳
5 女性・八十四歳
6 男性・七十一歳
7 女性・七十歳
8 男性・六十六歳
9 女性・七十歳
10 女性・七十四歳
11 男性・六十九歳
12 女性・六十五歳
13 女性・八十一歳
14 男性・六十五歳
15 女性・八十歳
16 女性・六十五歳
17 男性・六十八歳
18 女性・八十一歳
19 女性・六十七歳
20 女性・七十八歳
21 女性・七十九歳
22 女性・七十歳
23 男性・六十九歳
24 女性・七十六歳
25 女性・八十四歳
26 男性・六十六歳
27 男性・六十四歳
28 女性・七十九歳
29 男性・七十五歳
30 女性・六十六歳
31 男性・七十四歳
32 女性・七十四歳
33 男性・六十八歳
34 男性・六十三歳
35 女性・七十八歳
二 番号2(九十三歳)の方は、未支給年金の一部を受け取ったのか。受け取らずに亡くなったのか。
三 三十五人に対して実態調査を行っていると聞いているが、社会保険事務所にはいつまでに実態調査をせよと命じたのか。また結果はいつ明らかになるのか。
右質問する。