質問本文情報
平成二十年十二月三日提出質問第三〇八号
セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
セクハラ等で処分を受けた外務省職員に関する質問主意書
一 これまでの政府答弁書(内閣衆質一六四第二七号、六四号)では、平成七年度から十七年度までの、セクハラ行為で処分を受けた外務省職員の人数並びに外務省に対してなされたセクハラに関する苦情の申し立て件数が年度ごとに明らかにされている。平成十八年度、十九年度、二十年度(本年十二月三日現在)における、セクハラ行為で処分を受けた外務省職員(国内職員・在外職員ごとに)の人数並びにセクハラに関する苦情の申し立てがなされた件数をそれぞれ明らかにされたい。
二 一の外務省職員に対する処分の内容をそれぞれ明らかにされたい。
三 平成十九年三月二十三日の政府答弁書(内閣衆質一六六第一一七号)によると、外務省において人事院規則に基づき苦情相談を受ける職員を配置したのは平成十一年四月一日からであるとのことである。また、外務省においてセクハラに関する相談を受け付ける十分な態勢を設けていると外務省は認識しているかとの問いに対し、「外務省としては、人事院規則に基づき必要な体制を整備しているものと認識している。」との答弁がなされているが、右答弁にある、外務省におけるセクハラに関する苦情相談を受ける体制は、十分に機能し、外務省におけるセクハラ被害の防止に役立っていると外務省は認識しているか。
四 平成十八年度、十九年度、二十年度(本年十二月三日現在)に、痴漢、盗撮、窃盗行為で逮捕された、または処分を受けた外務省職員(国内職員・在外職員ごとに)はいるか。
五 四で、いるのなら、その人数並びに痴漢、盗撮、窃盗行為を行った外務省職員に対して下された処分の内容、そして当該職員が現在も外務省に在職しているか明らかにされたい。既に退職しているのなら、退職金が支払われているか否かについて、すべて明らかにされたい。
右質問する。