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平成二十年十二月五日提出
質問第三一四号

前空幕長の定年退職に関する第三回質問主意書

提出者  平岡秀夫




前空幕長の定年退職に関する第三回質問主意書


 「前空幕長の定年退職に関する再質問主意書」に対する政府答弁(内閣衆質一七〇第二六〇号)について、再度質問する。
 政府は右答弁書の1及び2において、「防衛省においては、懲戒処分を受けた自衛官の状況について、平成十五年度以降、各年度ごとに、種類別・事由別の人員数を把握しているところであるが、その懲戒処分の対象となる具体的な行為がいつ判明したか等については統計をとっていない。このため、お尋ねの「懲戒処分の対象となる可能性のある行為があったことが定年十ヶ月前に発覚した自衛官に対する懲戒処分」の人員数について明らかにするためには、任命権に関する訓令(昭和三十六年防衛庁訓令第四号)に基づき懲戒権を委任された部隊等の長が保管している懲戒処分ごとに作成された資料等の一つ一つを調査していく必要があり、その調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。」と答弁しているが、次の点について再度質問する。

一 懲戒処分の対象となるもので定年十ヶ月以内のものについては、懲戒処分を行っていないということか。
二 平成十五年度以降、定年十ヶ月以内の自衛官について懲戒処分を行った事例があるとすると、その種類別・事由別・時期(定年何ヶ月前か)別の人数を示されたい。

 右質問する。



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