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平成二十年十二月十二日提出
質問第三四三号

外務省職員の贈与等報告に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の贈与等報告に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、再質問する。

一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、その義務を負う外務省職員が、一件につき五千円を超える贈与等を受けていながら、その報告を怠っていたことが後に明らかになり、当該職員に対して何らかの処分が下されたという事例はこれまであるかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省において確認した範囲では、平成十四年度に三件、平成十六年度に一件、御指摘の事由による処分が行われた。」と、これまで延べ四名の職員が、贈与等報告を怠ったとして処分を受けていることが明らかにされているが、処分を受けた当時の右四名の官職を明らかにされたい。
二 一の四名に下された処分の内容を具体的に明らかにされたい。
三 一の四名が贈与等報告を怠っていたことは、どの様な経緯で明らかになったのか説明されたい。
四 「前回答弁書」によると、現在外務省欧州局ロシア支援室首席事務官の任に就いている福島正則氏につき、同氏がその任に就いてから本年十二月三日の間に、同氏による贈与等報告はなされていないとのことであるが、同氏に限らず、贈与等報告の義務を負う外務省職員がその義務の履行を怠った時は、二と同様の処分を受けるものと理解して良いか。確認を求める。
五 一の四名により贈与等報告の義務がきちんと履行されず、処分を受ける事態となったことに対する外務省の見解如何。
六 一の四名による贈与等報告の義務の不履行を受け、外務省において再発防止に向けて何らかの対策がとられたか。

 右質問する。



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