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平成二十年十二月十八日提出質問第三六一号
名古屋刑務所平成十三年十二月事案に係る調査等に関する質問主意書
提出者 河村たかし
名古屋刑務所平成十三年十二月事案に係る調査等に関する質問主意書
平成十三年十二月十四日、名古屋刑務所の保護房内において、刑務官(副看守長)が受刑者に対し、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加えたことにより、肛門挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせ、翌十五日、細菌性ショックにより死亡させたとされる事案(以下「本件事案」という。)について、平成二十年十月二十日、名古屋高等裁判所は、特別公務員暴行陵虐致死及び幇助の有罪判決を言い渡し、罪に問われた二名の刑務官は、最高裁判所に上告を行ったところである。
また、本件事案に関して、遺族らが国家賠償訴訟を提起し、国側に約三千九百万円の支払いを命ずる判決が確定している。
しかしながら、平成二十年十一月十四日の衆議院法務委員会において、尾崎法務省矯正局長は、本件事案における消防用ホースは、通常の水道に接続されていたとの答弁を行っていることから、刑務官の行為が受刑者の死亡の原因となったものとは考えにくく、本件事案が冤罪である可能性も考えられるため、以下の点について、政府当局の認識を問う。
(2) 刑事裁判に関して、有罪判決が確定した場合、二名の刑務官は失職となる。本件事案が冤罪である可能性も考慮し、事実の再調査等を行い、裁判所に申立てすべきと考えるが、当局はどのように対応するのか。また、職員が冤罪である可能性があるにもかかわらず有罪判決により失職した場合、刑の確定後においても、同様の対応が必要であるとともに、当該職員に対する償いとして、何らかの対応をすべきと考えるが、当局はどのような認識か。
(3) 国家行政組織法第十条等に基づき、各省大臣は、事務の統括権及び服務統督権を有しているとされている。これは公務員が職務として行った行為の違法性が問われた場合の調査権限が含まれ、法務省が本件事案に係る調査を行わないことは、この権限の行使を怠ったものとして違法性を問われることとなると考えるが、当局はどのような認識か。
右質問する。