質問本文情報
平成二十一年九月十六日提出質問第六号
外務省在外職員に支給される住居手当に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省在外職員に支給される住居手当に関する質問主意書
平成十七年十月十八日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一〇号)では、外務省在外職員が住居を構える際の要件に、
@ 自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となること
A 比較的テロ等の対象になりやすい在外職員及びその家族の生命、身体等が危険にさらされることのないよう治安及び安全上の問題が少ない地域に位置していること
B 緊急事態の際に在外公館の事務所や在外公館長の公邸に直ちに駆けつけることができる場所に位置していること
の三点が挙げられている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六六一号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第六二二号)を踏まえ、質問する。
二 外務省、特に在ロシア日本国大使館(以下、「大使館」という。)として、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料について把握していないことが過去の答弁書で明らかにされている。過去の質問主意書で、そもそもモスクワ市内に所在している「大使館」が、モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を把握していないのは如何なる理由によるものかと問うているが、「政府答弁書二」でも「先の答弁書(平成二十一年六月十六日内閣衆質一七一第五〇七号)一及び四から六までについてでお答えしたとおり、お尋ねの『モスクワ市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料』が、そのまま住居手当の限度額を決定するための参考とならないと考える。」との答弁がなされているだけである。当方が問うているのは、そもそもなぜモスクワ市内に所在する「大使館」が、同市内における不動産価格及び平均的な住宅賃借料を承知していないのかという点であるが、同省として、当方の質問の趣旨を正確に理解し、曖昧な答弁ではぐらかすのではなく、右の理由を明らかにすることを求める。
三 過去の答弁書で、外務省として、在勤手当の改定に際し、主要国に照会を行い、それらの国の在勤手当制度の概要を把握していることが明らかにされている。また、右の「主要国」とは具体的にどの国を指しているのか、右の「照会」とは、右の国に対し、外務省のどこの部署により、いつ、どの様な方法をもってなされているのかという点については、過去の答弁書で「これら当該国との関係もあり、内容につきお答えすることは差し控えたい。」と、それぞれを明らかにすることは差し控えるとの答弁がなされている。住居手当が国民の税金を原資としたものである以上、政府、特に外務省として、その限度額がどの様な基準に基づいて決定されているか等、そのあり方について、出来る限り国民に丁寧に説明をすることが求められるのであり、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を、それぞれが具体的に結びつき、どこの国でどれだけの住居手当に類した手当が支給されているかが露見しない形で公表する、または、「主要国」の具体的な国名か「照会」の結果のどちらかだけでも国民に明らかにするべきではないのか。「政府答弁書二」では「先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六三号)二から五までについてでお答えしたとおり、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。」との答弁がなされているが、右で述べた二つの方法のうち、どちらかの方法によって、「主要国」の具体的な国名と「照会」の結果を明らかにすることは可能ではないのか。同省の見解を問う。
右質問する。