質問本文情報
平成二十一年九月十六日提出質問第一四号
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い等に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
外務省職員が公務出張に際して取得したマイレージの同省における取り扱い等に関する質問主意書
昨年、いわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、同年六月十一日、政府より各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に私的にマイレージを取得すること(以下、「マイレージ取得」という。)を自粛する様指示が出された。外務省においても、同月二日以降の公費出張について「マイレージ取得」をしない様、省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについては、公費節減の観点から適切に活用することとする新たなルール(以下、「新ルール」という。)が適用されている。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六五五号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第六〇四号)を踏まえ、質問する。
二 過去の質問主意書で、「新ルール」適用後から現在に至るまで、外務省において「マイレージ取得」の元となった、「旅費法」に基づき外務省職員が支給を受け、航空機の利用をした時にかかった費用はいくらであったか、また右の費用から、現在に至るまで「新ルール」適用により外務省がどのくらいのマイレージを取得してきたと認識しているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六〇四号)一から三までについてで述べたとおりである。」と、同じ答弁が繰り返されている。重ねて言うが、右の問いは国民の税金に関わるものであり、同省として、それに答弁をするのに詳細な調査を行う必要があるのならば、答弁の延期に応じることは十分に可能である。「新ルール」適用後から現在に至るまで、同省において「マイレージ取得」の元となった、「旅費法」に基づき同省職員が支給を受け、航空機の利用をした時にかかった費用はいくらであったか、また右の費用から、現在に至るまで「新ルール」適用により同省がどのくらいのマイレージを取得してきたと認識しているか。
右質問する。