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平成二十一年十月三十日提出質問第三〇号
日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問主意書
提出者 柿澤未途
日本郵政株式会社社長等の人事と政府の天下り問題への対応に関する質問主意書
日本郵政株式会社(以下「日本郵政」という。)は、去る十月二十八日に唯一の株主である国(亀井郵政・金融担当大臣が出席)の下、臨時株主総会を開催し、取締役として齋藤次郎元大蔵事務次官以下十六名を選任した。さらに同日の取締役会で新たに選任された取締役の中から官僚出身者である齋藤氏を社長に、坂篤郎元内閣官房副長官補と足立盛二郎元郵政事業庁長官をそれぞれ副社長に選任した。一方、民主党のマニフェスト2009には、「天下りを根絶します」、「天下り、渡りの斡旋を全面的に禁止」と明記されている。
右を踏まえ、以下質問する。
二 鳩山内閣は民主党マニフェスト2009に沿って、「天下りの根絶」「天下り、渡りの斡旋の全面禁止」を実行すべき立場にあるが、その方針を確認したい。また、「天下り」、「渡り」、「天下り、渡りの斡旋」のそれぞれの定義を示されたい。
三 齋藤元次官、坂元副長官補及び足立元長官を日本郵政の取締役に充てた人事は「天下り」及び「渡り」に該当するのではないか。また、今回の日本郵政の人事は、亀井郵政・金融担当大臣が鳩山総理の了解の下、十月二十一日、次期社長に齋藤氏を充てる人事を発表したが、こうした人事は亀井郵政・金融担当大臣による「天下り、渡りの斡旋」に該当するのではないか。
四 鳩山総理は、今回の人事について、「『元官僚ではないか』と議論したが、能力のある方なら認めるべきという結論に達した」と説明している。鳩山内閣は「能力のある人ならば、公務員OBかどうかは問題にすべきでない」との見解と考えてよいか。一方、現状において、能力の無い公務員OBが、独立行政法人や公益法人の役員などのポストについている例は、政府の認識する範囲でいくつ存在するか。現行の国家公務員法では、能力の有無を問わず、公務員OBの斡旋を禁止する制度が設けられている。仮に右の見解をとる場合、現行制度より天下りを解禁すべきことになるが、「天下りの根絶」との整合性をどう説明するのか。
五 鳩山総理は、齋藤元次官は「民間でも働いていた」との論拠で、今回の人事を認めたとも説明している。鳩山内閣は、「いったん民間に天下った公務員OBは、『民間でも働いていた』ので、以後、公務員OBであったことを問題にすべきでない」との見解と考えてよいか。もしそうであれば、「渡りの斡旋を全面的に禁止」という方針との整合性をどう説明するのか。
右質問する。