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平成二十一年十二月二日提出
質問第一五六号

平成二十一年度補正予算執行停止に関する第三回質問主意書

提出者  山口俊一




平成二十一年度補正予算執行停止に関する第三回質問主意書


 平成二十一年十二月一日の政府答弁書(内閣衆質一七三第九五号、以下「答弁書」という。)で鳩山内閣の平成二十一年度補正予算執行停止に関する見解等を頂いた。しかし、答弁内容について詳しく再度お尋ねしたい点が多々ある。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 答弁書では、地方経済や地方公共団体に与える影響が大きいと考える各事業について、「現場を確認するための現地視察、関係者との意見交換等は行っていない」とあるが、総理指示は「現場をよく確認させた上でその執行の是非を点検」するというものであった。総理指示に従わず一部の情報収集だけに留め、執行停止の決定を急いだ理由を各大臣にお教え頂きたい。また、内閣総理大臣としてはこの各省の判断についてどう思われているのかお教え頂きたい。更に、答弁書で指摘した各事業以外に、平成二十一年度第一次補正予算に計上された事業で現地視察や地元関係者との意見交換を行った事業があれば、その事業名と現地視察及び意見交換の日時、地元関係者の意見の概要等をお教え頂きたい。
二 答弁書の「二のDについて」中、「複数の都道府県等から予算の執行等を求める要望書を受領する」とあるが、平成二十一年度第一次補正予算の執行の見直しの検討に当たり、各府省が地方公共団体、地方六団体等からの要望書を受領した例が他にあれば、その事業名及び要望の内容について教えて頂きたい。
三 答弁書の「四について」中、平成二十一年十月二日までに各所管大臣が内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(行政刷新)等に報告した点検結果(以下「点検結果」という。)と同月十六日の閣議決定の内容が異なる事業として掲げられている定住自立圏等民間投資促進交付金、地域子育て支援対策(子育て応援特別手当)及び地域医療再生基金について、点検結果と閣議決定の内容との相違点を教えて頂きたい。
四 答弁書の「三について」において、平成二十一年十一月二十日提出質問第九五号の質問二に掲げる各事業にかかる政務三役会議の開催状況が答弁されたが、前問三の各事業に関し、平成二十一年十月二日以降に政務三役会議の開催実績はない。これらの事業については各省の判断を無視して内閣府特命担当大臣(行政刷新)が補正予算の執行の見直しを主導し、各省における意思決定のないまま強引に閣議決定したのではないかと考えられるが、事実関係を教えて頂きたい。否であれば前問三の各事業について、点検結果と異なる補正予算の執行の見直しとすることについての各省における意思決定の方式及びその日時をお教え頂きたい。
五 交通の安全確保対策(高速道路の4車線化事業)については、「整備手法の見直しの必要性等を総合的に検討して再検証することとした」との理由で、地域情報通信基盤整備推進交付金(ブロードバンドゼロ地域の解消及び携帯不感エリアの解消加速)については、「内示済分を除く未執行分等を執行停止」しているとの理由で、学校耐震化の早期推進・太陽光パネルをはじめとしたエコ改修の拡大(公立及び私立)については、「年度内の申請が見込まれないこと」「工事等の着手に至っていないこと」との理由で執行停止がなされた。これらの事業について平成二十一年度第二次補正予算あるいは平成二十二年度当初予算に計上される可能性はあるのかお教え頂きたい。もし予算化する可能性があるのであれば、現下の厳しい経済状況から、少しでも早期に事業着手がなされ地方経済への波及効果を図るよう、執行停止すべきではなかったかと考えるが、内閣としての見解をお聞かせ頂きたい。また、執行停止した時から、再度予算に計上されるまでの間にどのような見直しがあったのかお教え頂きたい。
六 地域活性化・公共投資臨時交付金については、平成二十一年度第一次補正予算における追加公共事業等の執行停止に応じて、交付金額の積算の根拠となっている地方負担額が減ったことからその分を執行停止したとのことであるが、当該交付金については追加公共事業等の地方負担額の軽減に充てるだけではなく、地方公共団体が地域経済の状況等を勘案して、別の地方単独の投資事業の財源としても活用していると承知している。地方公共団体の厳しい財政状況を考えると、当該交付金の執行停止によって、地方公共団体の判断でこうした事業に取り組めなくなることも懸念される。現下の厳しい経済状況及び厳しい地方財政の状況を考えると、地方公共団体がこうした事業に積極的に取り組めるよう、地方財政措置等何らかの財政的な支援を行う必要があるのではないかと考えるが、内閣としての見解をお教え頂きたい。
七 学校耐震化の早期推進・太陽光パネルをはじめとしたエコ改修の拡大(公立及び私立)については、予算の「交付決定状況」及び「申請の状況」等を確認して、また地域子育て支援対策(子育て応援特別手当)については、「予算の執行状況」を確認して補正予算の執行の見直しを行ったとのことである。しかし、答弁書の「六について」中にはこれらの事業は記載がないことから、これらの事業については平成二十一年十月十六日の閣議決定の際には地方公共団体に対して補助金等の額が内示されていなかった、あるいは、これらの事業については地方公共団体に内示された補助金等の額は減額されることなく地方公共団体に交付される、のいずれかであると理解するが、事実関係をお教え頂きたい。
八 地域子育て支援対策(子育て応援特別手当)については、地方公共団体において子育て応援特別手当の支給準備のために生じた経費等を除き執行停止されているとのことだが、答弁書「六について」中には記載がないことから、地方公共団体への事務費等について内示等がなされないまま地方公共団体は支給準備を行ったという理解でよいかお教え頂きたい。
九 地域子育て支援対策(子育て応援特別手当)については、「その趣旨をいかしつつ、財源を有効に活用してより充実した新しい『子ども手当』を創設するなど」とあるが、執行停止により国に残った財源については「子ども手当」が計上される予定の来年度当初予算に回ることなく、平成二十一年度第二次補正予算の財源として充てられることとなると報道等されている。「新しい『子ども手当』を創設するなど子育て支援策を強力に推進する」ための財源確保について内閣はどのように考えているのか、その中で地域子育て支援対策(子育て応援特別手当)の執行停止により生じた財源はどのような位置づけとなるのか教えて頂きたい。
十 地域医療再生計画については、厚生労働省への提出期限が迫っていたことから、各都道府県において相当程度準備が進んでいたと思われるが、厚生労働省において確認したというその進捗状況はどうであったかお教え頂きたい。地域医療再生基金については補正予算の執行の見直しを行っても各都道府県の行財政運営上、全く問題がないと考えたのかお教え頂きたい。
十一 地域医療再生基金については、地域医療再生計画の策定を都道府県に委ねていたところ、各都道府県において相当程度作業が進んでから、「限られた財源の下では、専ら医療機関の建て替え等の施設整備に係る事業よりも医師確保対策や救急医療の強化等に係る事業に財源を集中させることが適当である」と、都道府県等からの要望等を無視して国において一方的に判断した結果を地方公共団体に押し付けている。このような手法は鳩山内閣の目指す地域主権の推進と相容れないと考えるが、内閣の見解をお教え頂きたい。

 右質問する。



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