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平成二十二年一月二十六日提出
質問第四三号

被疑者取り調べに関する質問主意書

提出者  馳  浩




被疑者取り調べに関する質問主意書


 民主党をはじめとした与党は、取り調べの過程を録音・録画する「可視化」を導入する法案の今国会での提出に前向きであると承知している。
 しかし、現在の被疑者取り調べに制度的な問題がないか、問題があるとすればその是正を図るのが「可視化」の前提であると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 身体の拘束を受けている被疑者に取調受忍義務があるか。刑事訴訟法第一九八条第一項但書の解釈について政府の見解を問う。
二 身体の拘束を受けている被疑者は被告人の前身であり、弾劾主義的捜査観の下では被告人は一方当事者である。現在の刑事訴訟法においても、被告人は取調受忍義務を負わないことを踏まえ、被疑者にも取調受忍義務が無いことを明文化するべきではないか。刑事訴訟法第一九八条第一項但書の改正について政府の見解を問う。
三 現在被疑者の多くは代用刑事施設いわゆる「代用監獄」に収容されている。この警察署の施設内部における取り調べにより、自白の強要が行われているとの批判は古くからなされている。
 刑事訴訟法の規定に従って、刑事施設に収容することを原則とするべきではないか。政府の見解を問う。
四 刑事施設の数が過少であるならば、その増設についての見解如何。

 右質問する。



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