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平成二十二年一月二十六日提出
質問第四六号

大学の設置認可における教員審査に関する質問主意書

提出者  宮本岳志




大学の設置認可における教員審査に関する質問主意書


 私学のもつ公共性を高めるためにも大学(大学院、専門職大学院を含む。以下同じ)の設置審査は厳正な基準で、慎重に行われるべきである。特にその設置認可を受ける当該大学で教育研究に従事する専任教員についての資格審査は慎重にしなければならないのは当然である。
 しかし、認可を受けた大学では、実際には設置認可時に申請した専任教員を就任させなかったり、年次計画完成を待つことなく雇い止めにするなどの事例が見られる。これでは設置認可審査が形骸化しかねず、私学のもつ公共性が担保されない。そこで、以下の質問をする。

一 設置審査において大学の年次計画が完成に至るまでの間に専任教員に欠員が生ずることは認められるのか。
二 設置認可を受けた大学が、教員資格審査において「専任教授」とした人物を大学側の都合で就任予定年月に就任(着任)をさせないこと、また年次計画完成前に雇い止めするようなことは、許されないと考えるが、どうか。
三 開学後の設置計画履行確認調査では専任教員についてどのような調査を行っているのか。
四 設置審査では「教員個人調書」に「月額基本給」も記載させて審査を実施しているが、開学後に月額基本給額が実際と異なっていることが明らかとなった場合、どのような対応をしているのか。
五 学校法人は、専任教員については私学共済をはじめとする社会保険に加入させる法的義務がある。その法的義務を果たさない雇用契約(労働契約)は公序良俗に反して無効であると考えられるが、見解を明らかにされたい。なお、そうした法的義務を果たしていない学校法人に対してどのような対応をしているかについても明らかにされたい。

 右質問する。



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