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平成二十二年二月十七日提出
質問第一二七号

検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁による刑事事件の捜査に係る秘密保持の実態等についての法務大臣の説明等に関する質問主意書


 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば検察としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「政府答弁書一」(内閣衆質一七四第九一号)並びに「政府答弁書二」(内閣衆質一七四第五〇号)、「政府答弁書三」(内閣衆質一七四第三号)を踏まえ、質問する。

一 先の質問主意書で、鳩山由紀夫内閣として「リーク」はないと考える根拠は何か等と問うたところ、「政府答弁書三」で「特定の記事の内容が捜査の内容と同一であることを前提とした質問についてお答えすることは差し控えるが、一般論としては、検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと承知している。」と、自民・公明前政権と同様の答弁がなされている。更に、先の質問主意書で、右答弁を起案し、作成した者は誰か、また千葉景子法務大臣は、当方の質問に目を通し、その内容を把握しているかと問うたところ、「政府答弁書二」では「先の答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。」との答弁がなされている。では、「政府答弁書三」の答弁を法務省の政務三役が作成する上で必要な情報を提出させた「関係する部局」とはどこか、右の「関係する部局」に検察庁は含まれているか、「関係する部局」は、政務三役が「政府答弁書三」の答弁を作成する上で必要な情報を全て提出しているか、更に「政府答弁書二」において「リーク」はない旨の答弁がなされていることにつき、千葉大臣は右答弁を作成する上で、検察庁、特に東京地方検察庁特別捜査部、大阪地方検察庁特別捜査部に直接話を聞いているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、前々回答弁書(平成二十二年一月二十六日内閣衆質一七四第三号)及び前回答弁書(平成二十二年二月五日内閣衆質一七四第五〇号)を作成する際に参考となるよう、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から必要な情報を提出させている。」との答弁がなされている。では、法務省の政務三役は、同省刑事局の他に、検察庁内の関係部局、特に東京地検特捜部、大阪地検特捜部に対しても直接話を聞いているのか否か、明確な答弁を求める。
二 法務省刑事局は、政務三役が「政府答弁書二」及び「政府答弁書三」を作成する上で、必要な情報を隠すところなく全て出しているか。千葉大臣の見解如何。
三 本年一月十九日、計約四億三千万円を脱税していたとして、大阪市西区のパチンコ情報会社「梁山泊」グループ二社が家宅捜索を受け、大阪地方検察庁特別捜査部は、同グループ代表の豊臣春国氏ら三人を脱税容疑で逮捕した。先の質問主意書で、右の事件に関し、大阪地検特捜部はどの様な形で「マスコミ」の取材を受けているかと問うたところ、「政府答弁書一」では「大阪地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。」との答弁がなされている。では、右の事件に関し、大阪地検特捜部は「マスコミ」に対してどの様に「適宜適切に対応している」のか、その対応のあり方について、千葉大臣による具体的な説明を求める。
四 三の事件に関し、先の質問主意書で、大阪地検特捜部として「マスコミ」に対し、例えば事件の関係者への接触のあり方等について、何らかのお願いをしていた事実はあるか、例えばNHKや朝日放送等、ある特定の報道機関に対し、同特捜部への出入りを禁じたという事実はあるかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の『特捜部への出入りを禁じた』の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、個別具体的な事件における検察当局の報道機関への対応については、捜査の内容等にもかかわる事柄であるので、答弁することは差し控えるが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。」との答弁がなされている。当方が言う「特捜部への出入りを禁じた」の意味とは、大阪地検特捜部が、報道機関に対し、同特捜部の庁舎の中に立ち入ることをはじめ、同特捜部の検事に接触することを一切禁じる措置を講じることを言う。大阪地検特捜部として、三の事件に関し、ある報道機関に対して右の措置を講じたことはあるか。
五 四の答弁には「一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。」とあるが、右の「捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道」とは具体的にどの様な取材や報道を指すのか、また、「適宜適切に対応している」とは、その様な取材や報道がなされた際に、検察庁、特に東京地検特捜部、大阪地検特捜部として具体的にどの様な対応をしていることを指すのか、千葉大臣による具体的な説明を求める。

 右質問する。



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