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平成二十二年二月十八日提出
質問第一四七号

平成二十一年度第二次補正予算の具体的内容に関する再質問主意書

提出者  山口俊一




平成二十一年度第二次補正予算の具体的内容に関する再質問主意書


 平成二十二年二月九日の政府答弁書(内閣衆質一七四第六〇号、以下「答弁書六〇号」とする)及び平成二十二年二月十二日の政府答弁書(内閣衆質一七四第八〇号、以下「答弁書八〇号」とする)で平成二十一年度第二次補正予算に対する鳩山内閣の姿勢についてお聞かせいただいた。しかし、答弁内容について多々再度お伺いしたいところがある。
 これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 答弁書六〇号中の「一について」において、一次補正の執行の見直しにより、実質国内総生産は〇.四%程度押し下げられると答弁されているが、二次補正での緊急経済対策の実施により実質国内総生産は〇.七%程度押し上げられると見込まれることから、実質国内総生産は差し引きで〇.三%程度押し上げられると答弁している。この「〇.四%」、「〇.七%」及び「〇.三%」の積算の詳細をお教えいただきたい。
二 前項の二次補正の経済効果は、平成二十一年度中の経済効果を表したものか、平成二十二年度以降の経済効果も含めた経済効果なのかお聞かせいただきたい。後者であれば、平成二十一年度の経済効果と平成二十二年度以降の経済効果とを分けてお教えいただきたい。
三 一次補正の執行停止により公共事業の執行が停止されたことによる実質国内総生産の押し下げ効果は、答弁書六〇号「一について」中の一次補正の執行の見直しにより押し下げられると見込まれる〇.四%のうち、どの程度を占めるのかお教えいただきたい。
四 二次補正による国税収入の減少に伴う交付税減少額の補てんによる影響は、答弁書六〇号「一について」中の緊急経済対策の実施により押し上げられると見込まれる〇.七%に含まれているのかどうかお教えいただきたい。
五 内閣府が公表している第七回内閣府政策会議の議事概要によると、後藤祐一議員は「三つ目は、地方支援のところ、二十四ページで、これはインフラ整備のための交付金という形になっているのであろうから、是非、地方公共団体に自由度を与えていただきたい。二十四ページの小さい文字の書き方は、非常に限定的に、危険な橋梁の補修、電線地中化、都市部の緑化について、この三つ以外できない書き方になっている。例えば防災とか、いつかやらなければいけないけれどもお金のあるときにやる、いつかはやらなければいけない話は、是非ここですべて読めるように。細かいことだが、都市部の緑化等のように、「等」を入れるとか、役人的な工夫もあると思うので、もう額は決まっている話なのだろうから、その中での自治体の自由度を高める工夫というのはできるのではないか。」と発言している。閣議決定された緊急経済対策においては後藤議員の発言中の都市部の緑化等の三事業の他に「森林における路網整備」が追加されているが、「森林における路網整備」が追加された時期及び追加された理由をお教えいただきたい。
六 第七回内閣府政策会議の議事概要によると、古川副大臣は「今までの経済対策は、やりますというとあとは各省庁に投げてしまって、実際にどうなったのか、ほとんど見えないということがあった。(中略)今回の各施策については、国家戦略室及び内閣府の方で、きちんとこれが行われているかどうかみていく。(中略)今日皆様からいただいたほとんどのお話は、これから具体的に担当の役所とか地方に落ちていく。」と発言している。緊急経済対策に盛り込まれた各施策について国家戦略室又は内閣府から担当の役所に「投げた」のはいつかお教えいただきたい。
七 前項の古川副大臣の発言中の「地方に落ちていく」との表現は地方を中央より下位の存在と見ている発言のように思われる。地域主権推進を標榜する鳩山政権にあって、政府の要職にある者がこのような表現を使ったことは問題であると考えるが、政府の見解をお聞かせいただきたい。
八 内閣府が公表している第八回内閣府政策会議の議事概要によると、川村秀三郎議員が「二次補正の中の、地方支援の中のきめ細かなインフラ整備について、これは項目を絞って広がらないようにしたという御説明があったが、(以下略)」と述べているが、「項目を絞って広がらないようにした」との「説明」を誰がどこで行ったのか、「説明」の詳細な内容とともにお教えいただきたい。また、第八回内閣府政策会議が開催されたのは昨年十二月八日の緊急経済対策の閣議決定後である。答弁書八〇号中の「三について」において「交付金の使途は四事業に限定されるものではない」としているが、当該答弁書と、「説明」との整合性をどのように理解すればよいかお教えいただきたい。
九 答弁書八〇号中の「三について」において、緊急経済対策における「地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金」の使途は「四事業に限定されるものではない」としているが、緊急経済対策における「地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金」については、当該施策の「具体的措置」が「地方公共団体において、危険な橋梁の補修、景観保全の必要性の高い地域における電線の地中化や都市部の緑化、森林における路網整備について、きめ細かな事業を実施できるよう支援する。」とされている。この「具体的措置」の記述のどこで四事業に限定されていないと読むのかお教えいただきたい。この表現を受けて緊急経済対策に掲げる電線の地中化等の四事業に使途が限定されていると理解した地方公共団体が多く、相当の混乱が生じたものと承知しているが、第七回内閣府政策会議において後藤議員から記述が限定列挙になっているとの指摘を受けており、しかもその後「森林における路網整備」を対象事業として追加しているのに、例えば「森林における路網整備等」と四事業が例示であることをあえて明記しなかった理由は何か、お教えいただきたい。

 右質問する。



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