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平成二十二年二月二十五日提出
質問第一七四号

国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問主意書

提出者  木村太郎




国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問主意書


 去年十一月三十日、私が提出した国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書において、「近年、国外で作製された歯科医療用補てつ物等が使用されているのにも拘わらず、歯科材料の性状等何ら検査も受けずに、雑貨物扱いで輸入されて患者に供されている事例が増加し、国民の健康を守る上で大切な口腔医療の現場において、安心・安全が脅かされており、国として法整備等を行い、必要な措置を講じるべきではないか。」との旨を政府に対して質問した。これに対し、十二月八日付の鳩山内閣からの答弁書では、「法整備を行う考えはない。歯科医師の責任の下、安全性に十分に配慮した上で、実施されるべきものである。」旨の回答があった。つまり、歯科医師の責任と位置づけ、国は関与せずとの内容であった。その後、本年二月九日の記者会見で、長妻厚生労働大臣は「輸入された歯科技工物についての具体的な基準の策定に乗り出す」、「この問題の背景にある構造的な問題の有無についても実態把握に努める」という意向を示した。閣議決定を経ての答弁書の内容と担当大臣である長妻厚生労働大臣の会見内容は全く異なっており、国会法第七十四条に基づく質問主意書の提出を愚弄するものである。これは、国民の知る権利に応えることを否定するもので、何よりも歯科医療の現場に、そして国民の歯科医療に対する信頼に、国は大きな不安を与えることになると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 先の答弁書の内容と長妻厚生労働大臣の二月九日の記者会見の内容は、全く異なっているのではないか。
二 長妻厚生労働大臣は記者会見で、「輸入された歯科技工物についての具体的な基準の策定に乗り出す」との意向を示しているが、具体的にどのようなことか。
三 二に関連し、新たな法整備の検討も視野に入れるのか。
四 長妻厚生労働大臣は記者会見で、「この問題の背景にある構造的な問題の有無についても実態把握に努める」との意向を示しているが、どのくらいの範囲で、どのような内容で、いつまでに実態把握に努めるのか。
五 先の答弁書では、「歯科医師の責任の下で対応すべきであり、国は関与しない」との旨の内容であったが、今後も国としての責任を果たす役割を考えないのか。

 右質問する。



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