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平成二十二年三月四日提出
質問第二〇〇号

贈与税に関する質問主意書

提出者  稲田朋美




贈与税に関する質問主意書


 民法では贈与というのは契約であり、贈与を受ける人(あるいはあらかじめ贈与を受ける権限を与えられた人)が贈与を受ける意思を表示することなしに、贈与を受ける人が知らないうちに贈与契約は成立しない。

一 贈与を受けた人が贈与を受けたことを知らないうちに贈与税の納税義務が発生し、その納税義務が時効によって消滅する、贈与を受けたことを知らなかった人のところに、贈与対象物だけが残るということがあるのか。
二 贈与契約が成立せず、納税義務も発生していない贈与税を過去にさかのぼって、納付期限を偽って申告するということは、故意による脱税にならないのか。

 右質問する。



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