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平成二十二年三月四日提出
質問第二〇二号

国民の「幸福度」調査に関する質問主意書

提出者  馳  浩




国民の「幸福度」調査に関する質問主意書


 民主党政権は昨年十二月三十日に、「新成長戦略」をまとめた。その中に「生活者が本質的に求めているのは『幸福度』(well-being)の向上であり、それを支える経済・社会の活力である。こうした観点から、国民の『幸福度』を表す新たな指標を開発し、その向上に向けた取組を行う。」との文言がある。これを受けて「鳩山由紀夫首相は二十八日、菅直人副総理・財務相や仙谷由人国家戦略相らと首相公邸で会い、国民の『幸福度』を調査することを確認した。」(三月一日付日本経済新聞)とのことである。
 しかし、日本国憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と定めてあり、幸福追求権は保障しているが、幸福権は保障していない。
 これは、幸福とは各人各様異なるものであり共通の価値観が存在しないこと、それにもかかわらず国が一定の幸福の基準をうち立てることは個人の自由を侵害する可能性が高いこと、幸福権を保障しても実現する見込みがないこと等が理由である。にもかかわらず、政府が国民の「幸福度」調査を行うとするならば、個人の自由に対する重大な挑戦である。
 そこで、次の事項について質問する。

一 憲法第十三条の趣旨について、政府の見解を問う。
二 そもそも、「幸福」とは個人個人により違うものであり、抽象的な「国民の幸福」という概念は存在しない。政府の言う「国民の『幸福度』」とはなにか、政府の見解を問う。
三 「国民の『幸福度』」調査の目的について問う。
四 仮に、「国民の『幸福度』」なるものを測る指標が開発されたとして、それをどのように使っていくのか。「国民の『幸福度』」指標から乖離している個人に対して、あなたは指標から乖離しているから幸福ではないと言うつもりなのか、政府の見解を問う。
五 また、「その向上に向けた取組を行う」とあるが、指標から乖離している個人に対して改善プログラム等を勧める意向であるのか。それは、個人の自由に対する重大な侵害ではないか、政府の見解を問う。
六 「新成長戦略」でも認めているとおり、「生活者が本質的に求めているのは『幸福度』(well-being)の向上であ」るとしても、「それを支える」のは「経済・社会の活力である」。政府が行うべきは、前提条件である「数値としての経済成長率」「を追い求める」ことであり、その状況で個人個人が自分なりの幸福を追求していくことは、個人の自由であり、国家が介入することは許されないことであると考える。この点につき、政府の見解を問う。

 右質問する。



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