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平成二十二年三月九日提出
質問第二三五号

検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の対応に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁における裏金問題について指摘した元大阪高等検察庁公安部長の発言に対する千葉景子法務大臣の対応に関する再質問主意書


 本年一月二十二日付東京新聞に、「内部告発直前に逮捕、服役し出所 三井元大阪高検公安部長 本紙に語る 『検察、まだ自民と一体』 小沢氏周辺捜査『裏金追及で反撃せよ』」との見出しで、元大阪高等検察庁公安部長の三井環氏が、検察庁における裏金問題について発言した記事(以下、「東京記事」という。)が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第一八九号)を踏まえ、再質問する。

一 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども人質≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右に対し本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出しているが、その一方で「東京記事」に関しては三井氏本人、東京新聞に対して何の抗議もしていない。この様な検察庁の対応は矛盾し、公平性を欠いているのではないかと、これまで累次に渡る質問主意書で千葉景子法務大臣に問うてきたが、過去の答弁書では「事案及び報道内容に応じて対処が異なることをもって、『公平性を欠き、矛盾している』ことにはならないものと考える。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、千葉大臣として、「上杉論文」と「東京記事」について、前者については「抗議文」を出すという形で週刊朝日側に明確な抗議をし、後者については東京新聞及び三井氏側に何の抗議もしないという東京地検の対応のあり方が、なぜ矛盾しておらず、公平性を欠いていないと考えるのか、この様に対処の仕方が異なることがなぜ妥当であると考えるのかと千葉大臣に問うたところ、「前回答弁書」では「一般論として言えば、捜査機関は、新聞・週刊誌等の記事の内容が主として個人の特定の見解を表明するものにすぎないものであるか否かなどを含め、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を考慮し、適宜適切に対処しているものと承知しており、それぞれの対処は異なり得るものと考えている。」との答弁がなされている。右答弁は、「東京記事」は「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」であり、「上杉論文」はそうではないと、捜査機関、つまり検察庁、特に東京地検が認識しているという意味と理解して良いか。
二 既に知られている様に、三井氏はかつて大阪高検の公安部長の任に就いており、検察官の職務とはどの様なものか、捜査にあたりどの様な手法を取るのか等、検察庁の内情を詳細に把握していると承知する。その者が「検察はまだ、前の政権与党だった自民党と一体になっている。民主党政権が、取り調べ可視化など検察にとって都合が悪いことをしようとしているから、排除するという考えだ」、「私が逮捕される直前、新聞紙上で検察の裏金問題を実名告発した後、参考人として国会で証言し、検事バッジを外す−とのスケジュールが既に出来上がっていた。逮捕当日は、新聞報道の後にテレビで報じるという約束でジャーナリストの鳥越俊太郎氏の取材を受ける予定だった。逮捕は、組織を守るための明らかな口封じだ」と述べたことは、全く荒唐無稽な話ではなく、それなりに客観性のあるものであると考える。「東京記事」があくまで「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」に該当するとする根拠は何か、明確な説明を求める。
三 「東京記事」における三井氏の言動が、あくまで「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」であり、その内容が事実でないとしても、それを読んだ者の中に、検察庁を誤解し、あらぬ疑念を抱く者が出てくるのではないのか。明確な説明を求める。
四 「上杉論文」が「個人の特定の見解を表明するものにすぎないもの」ではないとする根拠は何か、明確な説明を求める。

 右質問する。



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